○大仙市障がい者施設運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第4―9号

(目的)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき、市内の社会福祉法人等が運営する障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設(以下「障害者施設」という。)の運営に要する経費の一部に対し、補助金を交付することにより、市内の障害者施設の充実を図り、もって障害者福祉の向上に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる市内の法人とする。

(1) 障害福祉サービス事業を行う法人のうち、固定資産税を賦課されていない社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人及び公益財団法人

(2) 障害者支援施設事業を行う社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人及び公益財団法人

(補助金の交付対象施設)

第4条 補助金の交付対象施設(以下「補助対象施設」という。)は、前条の補助対象者が運営する障害者施設とする。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設の運営費のうち、水道料金及び下水道使用料とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の4分の1に相当する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付対象期間)

第7条 補助金の交付対象期間は、補助対象者が補助対象施設を開所した日が属する年度から3年度とする。

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請前にあらかじめ市長と協議しなければならない。

2 申請者は、前項の協議に当たっては、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 補助対象施設の所在、規模等を記載した図面

(3) 補助対象経費の内訳を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第9条 申請者は、前条の事前協議完了後でなければ、補助金の交付を申請することができない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、条例第11条第2項の補助事業等実績報告書に必要な書類を添付し、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市障がい者施設運営費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第4号の9

(平成23年4月1日施行)