○大仙市共同飲用水道施設整備費補助金交付要綱
平成23年6月23日
告示第38―1号
(目的)
第1条 この告示は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的に、給水人口30人未満の2戸以上で構成される共同で飲用する水道(以下「共同飲用水道」という。)の新設及び改良工事に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、公営の上水道事業、簡易水道事業及び小規模水道事業並びに非公営の簡易水道及び小規模水道の給水区域外(給水区域において配水管が未布設の区域を含む。)に居住する者又は住宅の用に供する土地の区画を整備する事業者(以下「区画販売事業者」という。)であって、共同飲用水道を整備するものとする。
2 前項の場合において、区画販売事業者が共同飲用水道を整備するときは、申請年度の2月末日までに居住を目的とした2戸以上の売買契約が締結されたときに限り、土地の取得者に補助金を交付するものとする。この場合において、区画販売事業者は、土地の売買契約締結後、補助金の申請に係る権利を土地の取得者に承継するものとする。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象工事」という。)は、前条の補助対象者が行う共同飲用水道の新設及び改良工事とする。
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う20万円以上の補助対象工事に要する経費(維持管理に必要な事務所、倉庫、門、柵、塀等の工事に要する経費を除く。)であって、次に掲げる経費とする。
(1) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設の工事費(当該工事の工期内におけるボーリング工事費は、1回を限度とする。)
(2) その他市長が必要と認める経費
(1) 新設工事 補助対象経費の2分の1以内で予算で定める額。ただし、200万円を限度とする。
(2) 改良工事 補助対象経費の3分の1以内で予算で定める額。ただし、100万円を限度とする。
2 前項の場合において、補助対象者の構成員が2親等以内の親族のみで構成されるときの補助金の額は、「2分の1以内」及び「3分の1以内」とあるのは「4分の1以内」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(補助申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 施工業者の作成した工事見積書
(2) 工事位置図
(3) 構成員の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請を受理し、審査を行うに当たっては、事業区域内における共同飲用水道等の利用割合その他の事業内容を審査し、効率的な事業である場合に限り、補助金を交付するものとする。
(着工届)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手しようとするときは、速やかに着工届を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 竣工届
(2) 工事施工状況写真
(3) 施工業者の作成した工事実績の内訳書
(4) 水質検査報告書
(5) 領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の実績報告書の提出があったときは、補助対象事業について検査するものとする。
(帳簿の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る書類を整理しておかなければならない。
2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月23日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第172号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日告示第136号)
この告示は、令和3年6月23日から施行する。