○大仙市農業委員会規則

平成23年8月2日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長職代理者)

第2条 委員会に、会長を置く。

2 会長に事故があるときの職務を代理するため、会長職務代理者を置く。

3 会長及び会長職務代理者(以下「会長等」という。)は、委員が互選した者をもって充てる。

(会長等の互選)

第3条 会長等の互選は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とし、得票同数の時は、くじで当選者を定める。ただし、出席委員の過半数の同意が得られたときは、その他の方法によることができる。

2 会長等が互選されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

3 会長又は会長職務代理者が欠けたときは、速やかに後任者を選出するものとする。

(会長等の任期)

第4条 会長等の任期は、委員の任期による。

(選挙)

第5条 委員会の選挙に関し必要な事項は、大仙市農業委員会選挙事務取扱規程(平成23年大仙市農業委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(委員等の辞任)

第6条 委員若しくは農地利用最適化推進委員が辞任しようとするときは、書面で会長に申し出なければならない。ただし、会長が委員又は会長の職を辞任しようとするときは、会長職務代理者に申し出なければならない。

(専門委員会)

第7条 委員会は、重要な事項の調査及び研究のため、専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会については、別に定めるところによる。

(役員会)

第8条 委員会の円滑かつ適正な運営及び運営上必要な事項を協議するため、役員会を設けることができる。

2 役員会の委員は、会長、会長職務代理者のほか、前条で規定されている専門委員会の正副委員長をもって充てる。

3 前項に規定する委員に加え、必要なときは幹事を置くことができる。

4 役員会は、会長が招集し、会長は議長となる。

(会議)

第9条 委員会の会議は、大仙市農業委員会会議規則(平成23年大仙市農業委員会規則第3号)の定めるところによる。

(専決処分)

第10条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの又は緊急を要するもの若しくは軽易な事項については、会長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、会長はこれを次期の総会に報告しなければならない。

(公示)

第11条 委員会の告示その他の公告を要するものについては、大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の規定の例による。

(身分を示す証票)

第12条 法第35条第2項に規定する証票は、別記様式に定めるとおりとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年8月2日から施行する。

(平成28年3月9日農委規則第4号)

この規則は、平成28年3月9日から施行する。

(令和2年6月10日農委規則第6号)

この規則は、令和2年6月10日から施行する。

(令和5年9月7日農委規則第1号)

この規則は令和5年9月7日から施行する。

画像

大仙市農業委員会規則

平成23年8月2日 農業委員会規則第1号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成23年8月2日 農業委員会規則第1号
平成28年3月9日 農業委員会規則第4号
令和2年6月10日 農業委員会規則第6号
令和5年9月7日 農業委員会規則第1号