○大仙市もみ殻ボイラー設置費補助金交付要綱

平成23年11月1日

告示第98―2号

(目的)

第1条 この告示は、もみ殻を燃料とするボイラー(以下「もみ殻ボイラー」という。)を活用して行う野菜等のハウス栽培を支援することにより、農業経営の安定化、もみ殻の適正処理による環境保全、もみ殻ボイラーから排出されるくん炭の有効活用を促進し、もって地域資源の有効活用を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた大仙市内に住所を有する法人又は個人であって、もみ殻ボイラーを活用して野菜等のハウス栽培を行うものとする。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、もみ殻ボイラーの設置費とする。ただし、設置に当たり必要となる基礎台座、もみ殻容器等の付帯品及び消耗品は、対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額を除いた額の3分の1以内で予算の定める範囲内の額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(帳簿の整備等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助事業に係る書類を整理しておかなければならない。

2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第151号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

大仙市もみ殻ボイラー設置費補助金交付要綱

平成23年11月1日 告示第98号の2

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成23年11月1日 告示第98号の2
平成25年3月28日 告示第151号
平成26年3月28日 告示第59号