○大仙市母子家庭等自立支援給付金支給事業実施要綱

平成24年1月1日

告示第118―2号

(目的)

第1条 この告示は、就業に必要な能力開発や資格取得のために教育訓練講座を受講し、又は養成機関において修業する母子家庭の母及び父子家庭の父に対して給付金を支給することにより、受講又は修業による家計負担を軽減し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を支援することを目的とする。

(給付金の支給)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより給付金を支給する。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育訓練給付金

(2) 高等職業訓練給付金

 訓練促進給付金

 修了支援給付金

(給付金の支給対象者)

第4条 給付金の支給対象者は、大仙市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、児童扶養手当を受給し、又はこれと同等の所得水準にあると認められ、かつ、別表の支給対象者の項に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、過去にこの告示による給付金を受給した者は、対象としない。

(給付金の支給対象講座等)

第5条 給付金の支給対象となる教育訓練講座及び高等職業訓練(以下「支給対象講座等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(給付金の支給額)

第6条 給付金の支給額は、予算の範囲内において、別表に掲げるとおりとする。

(事前相談)

第7条 市長は、支給対象者と事前相談を行い、希望職種、生活の展望等を聴取するとともに、就業経験、取得資格及び技能を把握し、支給対象講座等の受講又は修業の必要性について十分確認するものとする。この場合において、当該支給対象者が支給対象講座等の入学金、受講料等を支払うことが困難であると認められる場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

2 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、平成30年4月1日より、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算36月を超えない範囲で訓練促進給付金の支給が可能である旨の説明を行うこととする。

(教育訓練講座の指定等)

第8条 教育訓練給付金の支給を希望する者(以下「教育訓練給付希望者」という。)は、大仙市母子家庭等自立支援給付金支給対象教育訓練講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、受講開始日の前日までに教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 教育訓練給付希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し又は前年(申請日が1月から7月までの場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにする書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての証明書を含む。)

(3) 教育訓練給付希望者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者である場合は、当該教育訓練給付希望者の子の戸籍謄本及び当該教育訓練給付希望者と生計を一にする子の前年(申請日が1月から7月までの場合は前々年)の所得の額についての証明書

(4) 受講しようとする教育訓練講座を明らかにする書類

(5) その他必要と認められる書類

2 市長は、前項の申請があったときは、受給要件を審査し、教育訓練講座の指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、教育訓練講座の指定を決定したときは、大仙市母子家庭等自立支援給付金支給対象教育訓練講座指定通知書(様式第2号)により教育訓練給付希望者に通知するものとする。

4 市長は、教育訓練講座の指定に当たっては、教育訓練給付希望者の意向を踏まえながら、就業のために適当であるかを審査し、必要に応じて講座の変更を助言するなど、的確な支援を行うものとする。

5 市長は、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とする趣旨を踏まえ、就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、母子・父子自立支援員と密接な連携を図りながら、教育訓練給付希望者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。

(教育訓練給付金の支給申請)

第9条 前条に規定する教育訓練講座の指定を受けた者は、当該講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に、大仙市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(高等職業訓練給付金の支給申請)

第10条 高等職業訓練給付金の支給を希望する者は、高等職業訓練の修業を開始したときは、大仙市母子家庭等自立支援高等職業訓練給付金支給申請書(様式第4号)別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。修業期間中に4月1日が到来したときも、同様とする。

2 前項に規定する添付書類は、公簿等によって確認できる場合は省略することができるものとする。

(給付金の支給決定等)

第11条 市長は、前2条の申請があったときは、申請内容を審査の上、給付金の支給又は不支給を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 市長は、給付金の支給を決定したときは、大仙市母子家庭等自立支援給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の支給方法等)

第12条 市長は、高等職業訓練給付金の支給決定者に対して申請日が属する月から高等職業訓練の修了日までの期間又は申請日が属する年度の3月31日までの期間(初めて支給決定を受けた月から起算して修業する期間が48月を超えるときは、48月)の訓練促進給付金を支給するものとする。

2 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を終了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、月ごとに当該月分の訓練促進給付金を翌月の10日(当該月が3月にあっては、3月31日)までに市長に請求しなければならない。

4 市長は、訓練促進給付金の受給者に対して、定期的に在籍証明書の提出又は出席状況の報告及び修得単位証明書の提出を求め、在籍状況等を確認するものとする。この場合において、当該受給者の自己都合により月の初日から末日まで養成機関に出席しなかったときは、当該月の訓練促進給付金は支給しないものとする。

(高等職業訓練の実績報告等)

第13条 訓練促進給付金の受給者は、高等職業訓練の修了日から30日以内又は申請日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに大仙市母子家庭等自立支援高等職業訓練修業実績報告書(様式第6号)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する実績報告書の提出があったときは、大仙市母子家庭等自立支援高等職業訓練給付金支給額確定通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失等の届出)

第14条 訓練促進給付金の受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、大仙市内に住所を有さなくなったとき又は修業辞退等により受給要件に該当しなくなったときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に、大仙市母子家庭等自立支援給付金受給資格喪失届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 訓練促進給付金の受給者は、受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者に係る課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き14日以内に、その内容を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(給付金の取消し)

第15条 市長は、給付金の受給者が受給資格を喪失したと認めたとき又は虚偽の申請その他の不正が認められるときは、給付金の支給を取消し、大仙市母子家庭等自立支援給付金支給取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。この場合において、既に支給された給付金を返還させるときは、大仙市母子家庭等自立支援給付金返還命令書(様式第10号)を併せて送付するものとする。

(就職状況等の確認)

第16条 市長は、受給者が支給対象講座等を修了した後に、就職状況等を確認するため、必要に応じて受給者に報告等を求めることができるものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第60―2号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、平成24年3月31日までに高等技能訓練の修業を開始した市民税非課税の者に対する高等技能訓練給付金の支給額は、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第404号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第180号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第189号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第211号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第212号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日告示第213号)

この告示は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年4月1日告示第96号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第9条、第10条関係)


教育訓練給付金

高等職業訓練給付金

支給対象者

① 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

② 就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

① 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

② 就職を容易にするために必要な資格として秋田県知事が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、6月以上)のカリキュラムを修業し、当該対象資格の取得が見込まれる者であること。

③ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

支給額

① 受講開始日において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる者の場合は、教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額から一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、上限を20万円とし、その額が1万2,000円以下の場合は支給対象としない。

② 受講開始日において、雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる者の場合は、教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額から専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(上限160万円)。ただし、その額が当該教育訓練講座の修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額とし、その額が1万2,000円以下の場合は支給対象としない。

③ ①及び②以外の場合は、教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、一般教育訓練又は特定一般教育訓練の場合にあっては上限を20万円とし、専門実践教育訓練の場合にあっては上限を160万円又は当該教育訓練講座の修学年数に40万円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、その額が1万2,000円以下の場合は支給対象としない。

④ ①から③までの場合において、令和4年4月1日より前に修了した教育訓練講座に係る給付金については、なお従前の例によることとし、②及び③の40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。

ア 訓練促進給付金

① 市民税非課税世帯の者 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

② 上記以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

イ 修了支援給付金

① 市民税非課税世帯の者 5万円

② 上記以外の者 2万5,000円

なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

支給対象講座等

① 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ秋田県知事が地域の実情に応じて対象とする講座

② 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ秋田県知事が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

③ 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ秋田県知事が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

次に掲げる対象資格を取得するための高等職業訓練

① 看護師

② 准看護師

③ 保育士

④ 介護福祉士

⑤ 作業療法士

⑥ 理学療法士

⑦ 歯科衛生士

⑧ 美容師

⑨ 社会福祉士

⑩ 製菓衛生師

⑪ 調理師

⑫ シスコシステム認定資格

⑬ LPI認定資格

支給申請添付書類

① 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

② 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(申請日が1月から7月までの場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにする書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての証明書を含む

③ 申請者が健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であった場合は、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(申請日が1月から7月までの場合は前々年)の所得の額についての証明書

④ 大仙市母子家庭等自立支援給付金支給対象教育訓練講座指定通知書(様式第2号)

⑤ 対象講座等の修了証明書

⑥ 受講費用に係る領収書

① 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

② 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(申請日が1月から7月までの場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにする書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての証明書を含む。)

③ 申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であった場合は、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(申請日が1月から7月までの場合は前々年)の所得の額についての証明書

④ 養成機関の長が発行する在籍証明書

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大仙市母子家庭等自立支援給付金支給事業実施要綱

平成24年1月1日 告示第118号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年1月1日 告示第118号の2
平成24年8月1日 告示第60号の2
平成25年4月1日 告示第404号
平成28年4月1日 告示第180号
平成29年4月1日 告示第189号
平成30年4月1日 告示第211号
令和3年4月1日 告示第212号
令和3年4月23日 告示第213号
令和4年4月1日 告示第96号