○大仙市不妊治療等助成金交付要綱

平成24年3月22日

告示第161―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療及び不育症治療を受けている者の負担を軽減するために助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人工授精前の不妊治療 不妊治療のうち、人工授精に至る前の不妊治療とこれに付随する検査をすること。

(2) 人工授精治療 不妊治療のうち、人工授精による治療とこれに付随する検査をすること。

(3) 一般不妊治療 人工授精前の不妊治療及び人工授精治療をいう。

(4) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による治療とこれに付随する検査をすること。

(5) 不育症治療 医師が不育症と診断した者に対して、妊娠を継続するために必要な治療とこれに付随する検査をすること。

(助成金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付する。

(助成金の交付対象者等)

第4条 助成金の交付対象者、交付対象経費、交付対象期間及び額は、別表に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者又はその配偶者(以下「申請者」という。)は、治療内容に応じ、次の各号に掲げる申請書のいずれかに、別表に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市一般不妊治療費助成金申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) 大仙市不育症治療費助成金申請書兼実績報告書(様式第2号)

(3) 大仙市特定不妊治療費助成金申請書兼実績報告書(様式第3号)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、助成金の交付を決定し、及び助成金の額を確定したときは、大仙市不妊治療等助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿の整備等)

第7条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、助成事業に係る書類を整理しておかなければならない。

2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度の特例措置)

2 令和2年3月31日の妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したものについて、診療開始時の当該妻の年齢が44歳未満である場合は、交付対象者とする。

3 夫婦の前年の所得の合計額が730万円以上である場合について、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該夫婦の令和2年の所得の合計額が730万円未満となる見込みであるときは、交付対象者とする。

4 夫婦の前年の所得の合計額が730万円以上である場合について、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したことにより、令和2年度に助成金の交付申請を行い、かつ、当該交付申請の時期が令和2年6月以降である場合、当該夫婦の前々年の所得の合計額が730万円未満であるときは、交付対象者とする。

(平成24年6月27日告示第42―3号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年4月1日告示第105号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日告示第144号)

この告示は、令和2年7月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第91号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月7日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市不妊治療等助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に開始した治療に係る助成について適用し、令和4年3月31日までに開始した治療に係る助成については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

区分

一般不妊治療(人工授精前の不妊治療・人工授精治療)

不育症治療

特定不妊治療

交付対象者(右欄に掲げる要件の全てを満たす者)

① 婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、人工授精前の不妊治療又は人工授精治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。

② 夫婦のいずれかが大仙市の住民基本台帳に登録されている者であること。

③ 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

① 婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)であって、不育症と医師に診断され不育症治療を受けているものであること。

② 夫婦のいずれかが大仙市の住民基本台帳に登録されている者であること。

③ 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

① 秋田県特定不妊治療助成事業の決定を受けた者であること。

② 夫婦いずれかが大仙市の住民基本台帳に登録されている者であること。

交付対象経費(右欄に掲げる要件の全てを満たすこと。)

① 人工授精前の不妊治療費又は人工授精治療費とこれに付随する検査費であって、医師が必要と認めたもの(食事療養費、個室料、文書料等不妊診療以外の経費を除く。)

② ①の経費に係る診療日が申請年度の4月1日から3月31日までの期間内であり、かつ、妻の年齢が43歳未満までであること。ただし、申請年度に妻の年齢が43歳となる場合は、当該年度の末日までを含むものとする。

③ 大仙市の住民基本台帳に登録した日以降の経費であること。

④ 他の自治体から助成等を受けていない経費であること。

① 不育症治療費とこれに付随する検査費であって医師が必要と認めたもの(食事療養費、個室料、文書料等不育治療以外の経費を除く。)

② ①の経費に係る診療日が申請年度の4月1日から3月31日までの期間内であり、かつ、妻の年齢が43歳未満までであること。ただし、申請年度に妻の年齢が43歳となる場合は、当該年度の末日までを含むものとする。

③ 大仙市の住民基本台帳に登録した日以降の経費であること。

④ 他の自治体から助成等を受けていない経費であること。

秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に掲げる助成対象経費

助成金の額

交付対象経費の全額。ただし、夫婦一組当たり1年度につき15万円を限度とする。

交付対象経費について夫婦一組当たり1年度につき15万円を限度とする。

秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に掲げる助成対象経費から当該治療に係る秋田県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額。ただし、夫婦一組当たり1回の治療周期につき15万円を限度とする。

交付対象期間



秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領で定めるところによる。

申請時添付書類

① 大仙市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第5号)

② 医療機関又は薬局が発行した治療費の領収書の写し

③ 住民票の写し(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、夫婦であることが確認できるもの。夫婦の住所が異なる場合は戸籍謄本。)

① 大仙市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第6号)

② 医療機関は薬局が発行した治療費の領収書の写し

③ 住民票の写し(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、夫婦であることが確認できるもの。夫婦の住所が異なる場合は戸籍謄本。)

① 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

② 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

③ 医療機関又は薬局が発行した診療費の領収書の写し

④ 住民票の写し(申請日から3箇月以内に発行されたものであって、夫婦であることが確認できるもの。夫婦の住所が異なる場合は戸籍謄本。)

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大仙市不妊治療等助成金交付要綱

平成24年3月22日 告示第161号の2

(令和4年7月7日施行)