○大仙市企業新事業展開応援事業費補助金交付要綱
平成24年5月8日
告示第18―1号
(目的)
第1条 この告示は、市内の製造業者の新分野への参入、新製品開発等の新たな事業展開を支援することにより、市内における産業の創出及び振興並びに雇用の維持及び拡大を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内の製造業者(産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成19年総務省告示第618号)に規定する日本標準産業分類の製造業に該当するものをいう。)又はこれに準ずると市長が認めるものとする。
(補助金の交付対象事業、対象経費及び額)
第4条 補助金の交付対象事業、対象経費及び額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の交付決定をする場合には、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金が交付された会計年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(2) その他市長が必要とする事項
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 公益財団法人あきた企業活性化センター理事長が、助成金又は補助金の全部又は一部を取り消したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年5月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日告示第42―4号)
この告示は、平成24年7月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月1日告示第406号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第124号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 事業区分 | 適用区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 上限額 |
公益財団法人あきた企業活性化センターの定めるあきた企業応援ファンド事業助成金交付要領(平成24年企活―190)第3条第1項第1号に規定する中小事業者等支援事業であって、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに採択を受けた事業。 | 中核企業育成事業 | 重点支援枠 | あきた企業応援ファンド事業助成金の額の確定の際に公益財団法人あきた企業活性化センター理事長が対象と認めた経費 | 補助対象経費の2/9以内 | 300万円 |
一般枠 | 補助対象経費の1/4以内 | 200万円 | |||
チャレンジ企業育成事業 | 重点支援枠 | 補助対象経費の2/9以内 | 150万円 | ||
一般枠 | 補助対象経費の1/4以内 | 100万円 | |||
共同研究助成事業 | 一般地域枠 | 補助対象経費の1/4以内 | 100万円 |