○大仙市自主防災組織等活動育成事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第1―19号
(目的)
第1条 この告示は、自主防災組織、自主防災組織連絡協議会又は文化財防災訓練実行委員会(以下「自主防災組織等」という。)が行う防災訓練等の実施に要する経費等に対して補助金を交付することにより、地域防災力の向上並びに地震、火災、洪水等の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(1) 自主防災組織 地域での自主的な防災活動を目的として、市内に存する自治会を単位に組織する団体(複数の自治会で構成するものを含む。)をいう。
(2) 自主防災組織連絡協議会 大規模災害時の広域連携を目的として、複数の自主防災組織で構成される連絡協議会をいう。
(3) 文化財防災訓練実行委員会 市内の国指定重要文化財、県指定有形文化財及び市指定有形文化財における防災活動を目的として、組織する団体をいう。
(4) 防災資機材及び災害備蓄品 自主防災組織等が防災活動を行うために必要とする資機材及び備蓄品で、別表に掲げるものをいう。
(5) 防災訓練等 自主防災組織等が主催し、次に掲げる訓練等のうち、2つ以上(炊き出し訓練、防災資機材整備又は災害備蓄品整備を実施する場合は3つ以上)を実施するものをいう。
ア 情報収集・伝達訓練
イ 初期消火訓練
ウ 救出・救護訓練
エ 避難誘導訓練
オ 炊き出し訓練
カ 給水訓練
キ 図上訓練
ク 防災資機材整備
ケ 災害備蓄品整備
コ 防災資機材等の操作訓練・点検活動
サ 防災啓発活動
シ その他市長が適当と認める訓練
(6) 地区防災マップ 災害時の地区の危険箇所及び避難経路、避難場所等を記した地図をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付対象団体(以下「補助対象団体」という。)は、大仙市自主防災組織等結成届出書(様式第1号)に組織規約及び年間活動計画書を添えて市長に提出している自主防災組織等とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災訓練等活動費補助事業
(2) 地区防災マップ作成費補助事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次表に掲げる事業の区分に応じ、補助対象経費の欄及び補助金の額の欄に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
防災訓練等活動費補助事業 | 防災訓練等の実施に要する経費 | 経費の3分の2以内の額とする。ただし、限度額は、世帯数等の区分に応じて次のとおりとする。 ① 200世帯未満 5万円 ② 200世帯以上500世帯未満 7万5,000円 ③ 500世帯以上 10万円 ④ 自主防災組織連絡協議会又は文化財防災訓練実行委員会 10万円 |
地区防災マップ作成費補助事業 | 地区防災マップの作成費 | 作成費の全額とする。ただし、限度額は、世帯数の区分に応じて次のとおりとする。 ① 200世帯未満 5万円 ② 200世帯以上500世帯未満 7万5,000円 ③ 500世帯以上 10万円 |
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、大仙市自主防災組織等活動育成事業補助金交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。この場合において、防災訓練等活動費補助事業の申請にあっては活動計画書を添付するものとする。
(1) 防災訓練等活動費補助事業 訓練等に要した費用が分かる領収書の写し、訓練状況等写真及び資機材等の配置図(資機材等を購入した場合のみ)
(2) 地区防災マップ作成費補助事業 作成に要した費用が分かる領収書の写し及び作成した地区防災マップ
(交付台帳の整備)
第12条 市長は、補助金の交付状況を明確にするため、大仙市自主防災組織等活動育成事業補助金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(大仙市AED購入費等補助金交付要綱の廃止)
2 大仙市AED購入費等補助金交付要綱(平成22年大仙市告示第45―1号)は、廃止する。
附則(平成29年3月30日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日告示第162号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第87号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 品目 |
広報・通信用品 | ハンドマイク、トランシーバー、屋外スピーカー設備一式、サイレン、誘導旗等 |
災害対応備品 | ヘルメット、発電機、投光器、高輝度ライト、コードリール、防水シート、救命ボート、救命胴衣、くい、土のう等 |
消火用品 | 消火器、可搬式動力消防ポンプ、消防ホース、ホース格納箱、水バケツ等 |
救出救護用品 | ハンマー、バール、ジャッキ、ボルトカッター、ロープ、のこぎり、なた、つるはし、スコップ、リヤカー、はしご等 |
救急救護用品 | テント、担架、自動体外式除細動器(交換用のバッテリー及び電極パッドを含む。)、救急医薬品セット、毛布、ビニルシート、簡易ベッド、標旗、腕章等 |
災害時生活用品 | トランジスターラジオ、毛布、寝袋、洗面用品、携帯トイレ、ろうそく、ストーブ、防寒着、使い捨てカイロ、電池、食器、鍋等 |
格納施設 | 防災倉庫、収納棚 |
災害用備蓄品 | 非常食品(飲料水、乾パン、缶詰、レトルト食品、インスタント食品等)、調理器具(簡易コンロ等)、ガスボンベ、燃料等 |
その他の用品 | 市長が特に必要と認める物品 |