○大仙市農業次世代人材投資事業実施要綱
平成24年9月1日
告示第65―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、経営開始直後の青年就農者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより資金を交付する。
(資金の交付対象者)
第3条 資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱(別記1)第5の2(1)に規定する交付対象者の要件を満たす者とする。
(資金の額及び交付期間)
第4条 資金の額及び交付期間は、国実施要綱(別記1)第5の2(2)に定めるとおりとする。
(計画の承認申請等)
第5条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、大仙市農業次世代人材投資事業計画承認申請書(様式第1号)に、国実施要綱(別記1)第5の2(1)エに規定する農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付して市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた交付対象者は、当該計画を変更する場合は、計画の変更について申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
(交付の申請等)
第6条 前条の承認を受けた交付対象者は、国実施要綱(別記1)第6の2(3)に規定する交付申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、交付の申請は、6月分又は1年分を単位として行うことを基本とする。
2 市長は、前項の申請内容を審査の上、適当であると認められるときは、申請者に対し、6月分を限度として資金を交付することができる。
(中間評価)
第7条 市は、国実施要綱(別記1)第7の2(5)に規定する交付対象者の中間評価を行うものとする。
2 中間評価は、次条に規定するサポートチームが参画した上で、大仙市農業関係団体連絡協議会で行うものとする。
(サポート体制)
第8条 市は、国実施要綱(別記1)第7の2(11)の規定により、各農業関係機関で構成するサポートチームを設置するものとする。
2 前項のサポートチームの設置及び運営に関する必要事項については、別に定める。
(交付の停止)
第9条 市は、資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が国実施要綱(別記1)第5の2(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。
(交付の中止等)
第10条 受給者は、農業経営の中止等により資金の受給を中止するときは、国実施要綱(別記1)第6の2(4)に規定する中止届を市長に提出しなければならない。
2 受給者は、病気等のやむを得ない理由により経営を休止するときは、国実施要綱(別記1)第6の2(5)アに規定する休止届を市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、受給者は、経営を再開するときは、国実施要綱(別記1)第6の2(5)イに規定する経営再開届を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の経営再開届を提出した受給者が適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、当該受給者に対する交付を再開するものとする。
(就農状況報告等)
第11条 受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年の間、毎年7月末及び1月末までに国実施要綱(別記1)第6の2(6)アの規定により市長に報告しなければならない。
3 受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営若しくは独立自営就農を中止し、又は離農した場合は国実施要綱(別記1)第6の2(6)アに規定する離農届を市長に提出しなければならない。
4 受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間に居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に国実施要綱(別記1)第6の2(6)イに規定する住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(資金の返還等)
第12条 受給者は、国実施要綱(別記1)第5の2(4)に掲げる要件に該当する場合は、市に資金を返還しなければならない。
2 前項の場合において、受給者は、当該要件に該当した理由が病気又は災害等のやむを得ないものであるときは、国実施要綱(別記1)第6の2(7)に規定する返還免除申請書を市長に提出し、資金の返還免除について申請することができるものとする。
3 市長は、前項の申請内容が妥当であると認められるときは、資金の一部又は全部の返還を免除することができる。
(事業効果の確認等)
第13条 市長は、本事業の効果等を確認するため、交付対象者及び受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 市長は、本事業の実施に際して知り得る個人情報の取扱いについて、国実施要綱(別記1)第7の3(5)の規定により、適切に取り扱うものとする。
(経営発展支援金事業)
第15条 第7条第1項の中間評価の結果でA評価相当と判断された者のうち、国実施要綱(別記1)第10の経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、国実施要綱(別記1)第10の2(1)の規定により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請内容を審査の上、適当であると認められるときは、申請者に対し、支援金を交付するものとする。
3 支援金の額及び支援対象期間は、国実施要綱(別記1)第10の3及び4に定めるとおりとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年5月16日告示第447号)
この要綱は、平成25年5月16日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年度における給付金の支給の特例)
2 平成26年4月1日から平成26年9月30日までに給付の申請があったものに係る第6条の規定の適用は、同条第1項の規定の適用にあっては同項中後段を削り、同条第2項の規定の適用にあっては「6月分を限度として給付金」とあるのは「年額150万円」とする。
附則(平成27年3月17日告示第90号)
この告示は、平成27年3月17日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第91号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第95号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第92号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。