○大仙市企業支援・雇用維持緊急助成金交付要綱
平成21年7月1日
告示第57―4号
(目的)
第1条 この告示は、経済環境の悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、当該縮小した営業時間等を活用して行う地域奉仕活動に対して助成し、もって事業者の雇用の安定と地域の環境整備を図ることを目的とする。
(1) 事業者 営利の目的を持って事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 従業員 事業者が直接かつ常時雇用する労働者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。
(3) 地域奉仕活動 道路のごみ拾い等の清掃その他地域の環境整備に資する奉仕活動をいう。
(助成金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)、大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)及びこの告示に定めるところにより、助成対象事業者に助成金を交付する。
(助成対象)
第4条 助成対象事業者は、次に掲げる要件を満たす事業者又は当該事業者の従業員とする。
(1) 市の区域内に主たる事務所を置いていること。
(2) 20人以上の従業員を雇用していること。
2 助成対象事業は、次に掲げる要件を満たす地域奉仕活動とする。ただし、1助成事業者につき年1回のみ助成対象とする。
(1) 就業規則(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則をいう。)に規定する労働時間を短縮し、当該短縮した時間を活用して従業員が行うものであること。
(2) 4時間以上にわたって行われるものであること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、50万円を限度として、助成対象事業に従事した従業員の数に5,000円を乗じて得た額とする。
(1) 助成事業計画書 様式第1号
(2) 助成事業実績報告書 様式第2号
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。