○大仙市風水害ごみ処理経費補助金交付要綱
平成25年8月19日
告示第417号
(趣旨)
第1条 この告示は、風水害ごみに係る処理経費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する世帯又は法人その他の団体(営利を目的とするものを除く。)の代表者とする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、暴風、竜巻、豪雨又は洪水による被害であって、大仙市災害見舞金支給条例施行規則(平成17年大仙市規則第260号)第2条に規定する調査によって確認したものにより生じた次に掲げる風水害ごみの処理に要した経費とする。ただし、倒木の抜根処理、家屋等に残るトタン等を剥がす処理、家屋等の修繕等に要した経費及び大仙市空き家等の適正管理に関する条例(平成23年大仙市条例第59号)第2条第1号に規定する空き家等から生じた風水害ごみの処理に要した経費については、この限りでない。
(1) 倒木(倒れかかったものを含み、山林及び原野におけるものを除く。)の切断、運搬又は廃棄に要した経費
(2) 飛散又は剥離したトタン等の裁断、運搬又は廃棄に要した経費
(3) 倒壊したパイプ車庫、塀等の解体、運搬又は廃棄に要した経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助金の交付対象経費の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、大仙市風水害ごみ処理経費補助金交付申請書(様式第1号)に風水害ごみの処理に要した経費の領収書その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、大仙市風水害ごみ処理経費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。
(調査)
第8条 市長は、必要と認めるときは、風水害ごみの処理状況について調査することができる。
(帳簿の整備等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、風水害ごみの処理に係る書類を整理しておかなければならない。
2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月19日から施行し、平成25年7月27日から適用する。