○大仙市乳幼児保育推進事業補助金交付要綱

平成26年3月20日

告示第49号

大仙市3歳未満児保育促進事業補助金交付要綱(平成24年大仙市告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、年度途中に入所を希望する乳幼児が増えていることに鑑み、年度途中に入所する児童に対応するための保育士(以下「対応保育士」という。)をあらかじめ配置する保育所に対して補助金を交付することにより、乳幼児保育の推進と安定した保育の実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 当該年度の初日の前日において満2歳に達していない児童をいう。

(2) 前期対応保育士 4月2日以降に入所する児童を受け入れるために配置する対応保育士をいう。

(3) 中期対応保育士 9月1日以降に入所する児童を受け入れるために配置する対応保育士をいう。

(4) 後期対応保育士 1月1日以降に入所する児童を受け入れるために配置する対応保育士をいう。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(平成23年厚生省令第63号)第33条に定める職員の配置基準に基づき対応保育士を配置する市内の私立認可保育所とする。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、対応保育士の人件費(月次の各手当及び福利厚生費を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる対応保育士の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の補助対象経費の全額(算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、対応保育士1人当たり月額24万円を限度とする。

(1) 前期対応保育士 4月から6月まで

(2) 中期対応保育士 4月から9月まで

(3) 後期対応保育士 4月から翌年1月まで

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金等交付申請書(規則様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市乳幼児保育推進事業計画書(様式第1号)

(2) 大仙市乳幼児保育推進事業収支予算書(様式第2号)

(3) 職員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(帳簿の整備等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助事業に係る書類を整理しておかなければならない。

2 前項の書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

大仙市乳幼児保育推進事業補助金交付要綱

平成26年3月20日 告示第49号

(平成26年4月1日施行)