○大仙市災害援護資金貸付金利子補給要綱

平成26年4月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年大仙市条例第334号。以下「条例」という。)第12条に定める災害援護資金(以下単に「災害援護資金」という。)の貸付けを受けた者に対して行う利子補給金の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の給付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより利子補給金を給付する。

(利子補給の対象資金)

第3条 利子補給の対象資金は、災害援護資金とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、条例第14条に定める利率による災害援護資金の元金に係る償還利子に相当する額とする。

(利子補給金の給付申請)

第5条 利子補給金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市災害援護資金貸付金利子補給金給付申請書(様式第1号)に災害援護資金貸付金の償還を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(利子補給金の給付決定)

第6条 市長は、前条の利子補給金の給付の申請を受理したときは、大仙市大仙市災害援護資金貸付金利子補給金給付決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の給付決定の取消し等)

第7条 市長は、利子補給金の給付の決定を受けた申請者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給金の給付の決定を取り消し、又は既に給付した利子補給金を返還させるものとする。

(1) 申請書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段で災害援護資金の貸付けの決定を受け、又は災害援護資金の貸付けを受けたとき。

(3) 他の償還金を滞納したとき。

(利子補給金の給付方法)

第8条 利子補給金は、災害援護資金の元利償還金の償還時に繰り替えて給付することができるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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大仙市災害援護資金貸付金利子補給要綱

平成26年4月1日 告示第148号

(平成26年4月1日施行)