○大仙市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人やその家族が、地域の人や専門職と相互交流、情報交換等を行うための活動拠点となる認知症カフェを運営する団体に対して補助金を交付することにより、地域住民の認知症への理解を深め、お互いを理解し合うことで、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できる環境づくりを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人やその家族、地域住民、専門職の誰もが安心して気軽に集い、認知症の正しい知識の普及、相互交流、情報交換等を行うための活動拠点として自主的に運営されているものであり、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。

(1) 若年性認知症の人も参加しやすく、認知症の人にとって自分の役割が見いだせる場所であること。

(2) 大仙市内の利用者が参加しやすい場所で開設することとし、10人以上が同時に利用できるスペースを確保すること。

(3) 月1回以上定期的に開催することとし、1回当たりの開催時間はおおむね2時間以上であること。

(4) 補助事業に携わるスタッフはおおむね2人以上とし、そのうち認知症高齢者等及び介護者家族等からの相談に対応できる人員(医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等をいう。)を1人以上配置し、相談機能を有すること。

(5) 認知症に対する理解を深めるために、勉強会を実施すること。

(6) 認知症キャラバンメイト、認知症サポーター、一般市民等の市民ボランティアの積極的な参加を促進すること。

(7) 地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるように努め、利用者の拡大を図ること。

(8) 認知症カフェの周知を行うこと。

(9) 積極的に他の認知症カフェとの交流や情報交換に努めること。

(10) 茶菓子等を提供するときは衛生管理に十分留意し、食品を提供するときは食品衛生管理者となることのできる人員を配置すること。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、認知症カフェを運営する団体で次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 大仙市内に所在する団体であること。

(2) 大仙市内に住所を有する社会福祉法人、医療法人、NPO法人等で、認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動が見込まれる団体であること。

(3) 認知症の相談又は支援を行い、積極的に認知症に関する普及啓発活動を行うこと。

(4) 宗教活動、政治活動、法令及び公序良俗に反する活動を行わないこと。

(5) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(6) 市税等の滞納がないこと。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェの運営に要する次に掲げる経費とする。

(1) 報酬

(2) 賃金

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 需用費

(6) 役務費

(7) 使用料及び賃借料

(8) 備品購入費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から利用者負担金その他の収入を控除した額とし、15万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、大仙市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長の指定する期限まで市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市認知症カフェ運営事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体等概要書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、提出された書類の内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、大仙市認知症カフェ運営事業補助金(変更)交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ大仙市認知症カフェ運営事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに大仙市認知症カフェ運営事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。

(1) 大仙市認知症カフェ運営事業活動状況報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 事業に支出した領収書又はこれに代わるものの写し

(4) パンフレット、プログラム、ポスター、実施状況を写した写真等事業を実施した詳細が確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、大仙市認知症カフェ運営事業補助金額確定通知書(様式第10号)により通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業の完了前に補助金を交付することが適切であると特に認めるときは、補助金の全部又は一部を前金払により交付することができる。

3 前金払による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の交付申請を行う際に大仙市認知症カフェ運営事業補助金前金払申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは大仙市認知症カフェ運営事業補助金請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類等の整備保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第65号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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大仙市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第140号

(平成29年4月1日施行)