○大仙市教育委員会事務局等処務規則

平成29年3月27日

教育委員会規則第1号

大仙市教育委員会事務局処務規則(平成17年大仙市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)の事務処理並びに事務局及び教育機関の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の管理及び文書の取扱い)

第2条 事務局及び教育機関の公文書の管理及び文書の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局に到着した文書は、各課においてこれを収受する。

(2) 教育機関に到着した文書は、当該教育機関においてこれを収受する。

(3) 発送する文書には、法令上の職務権限により教育委員会名又は教育長名を用いる。

(4) 対内文書の発信者は、その事案の軽重により教育長名、事務局長名又は所属長名を用いる。

(5) 前各号に掲げるものほか、公文書の管理及び文書の取扱いについては、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号)の例による。

(職員の服務)

第3条 職員の服務については、大仙市職員服務規程(平成17年大仙市訓令第39号)の例による。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市教育委員会事務局等処務規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号