○大仙市工場等用地取得等助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、市内において一定数以上の従業員を新たに雇用し、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号)第2条に規定する工場等(以下「工場等」という。)を新設、移設若しくは増設するための用地を取得し、又は賃借する者に対して工場等用地取得等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本市における雇用の拡大及び工業の振興に寄与することを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、工場等を新設、移設若しくは増設するため、2,500平方メートル以上の用地を取得し、又は賃借した者(以下「事業者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に工場等を有しない事業者にあっては5人以上の従業者を、市内に工場等を有している事業者にあっては2人以上の従業者を新たに雇用した事業者。ただし、研究施設については、この限りでない。
(2) 用地を取得し、又は賃借し、3年以内に操業を開始した事業者(用地を賃借して既に操業している工場等で、操業開始から3年以内に当該用地を取得した事業者を含む。)
(助成対象経費)
第4条 この告示による助成の対象となる経費は、工場等用地の取得又は賃借に要した経費とする。この場合において、賃借に要した経費に対する助成は、操業を開始した年度から起算して翌々年度までとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、用地を取得する場合にあっては、助成対象経費に10分の3を乗じて得た額(限度額1億円)とし、用地を賃借する場合にあっては、各年度の助成対象経費に5分の1を乗じて得た額を限度として交付するものとする。
2 前項の場合において、用地の賃借に対する助成金の交付期間内に当該用地を取得した場合の助成金の額は、当該取得に対する助成金の額から、用地の賃借に対して交付した助成金の額を控除した額とする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、助成金の目的を達成するため、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 操業開始後、連続して3年以上操業すること。
(2) 助成金の対象となった工場等用地を処分した場合において、処分したことによる収入があったときは、当該収入の一部を市に返還すること。
(3) 助成金に係る経理について、その収支の事実を明確にした書類を整備し、かつ、これらの書類を助成金が交付された会計年度終了後5年間保存すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(事業の承継)
第9条 助成金の交付に係る事業が承継された場合には、当該事業に係る助成はその承継人に対して行うものとし、助成事業者は事業の承継があった日から10日以内にその旨を事業承継届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 助成事業者が事業を廃止し、又は休止し、若しくは休止の状態にあるとき。
(2) 前条の規定による届出を怠ったとき。
2 市長は、次に掲げる行為等を行った助成事業者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 災害その他市長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、操業開始の日から起算して3年を経過する日までに事業を中止又は廃止したとき。
(4) 助成金の対象となった工場等用地を処分した場合において、処分したことによる収入があったとき。
(5) その他助成金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第89号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。