○大仙市臨時保育士等処遇改善推進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市内の教育・保育施設及び地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に臨時職員又はパート職員として勤務する保育士、保育教諭及び幼稚園教諭(以下「臨時保育士等」という。)の処遇の改善を行う社会福祉法人等に対し、要する経費の一部を補助することにより、保育士の就労の促進と離職の防止を図り、もって保育士の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 地域型保育施設 法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内において教育・保育施設若しくは地域型保育施設を設置し、又は運営する法人又は個人(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象者が経営する保育所等の臨時保育士等の賃金のうち、平成29年3月31日(以下「基準日」という。)における賃金に加えて処遇改善のために増額(1時間当たり70円以上増額する場合に限る。以下同じ。)する賃金(基準日の翌日以降に採用された職員については、基準日に適用されていた保育所等の臨時保育士等の賃金に加えて処遇改善のために増額する賃金とする。)とする。この場合において、経験年数による加算分又は国の処遇改善の算定基礎となる増額分は、除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費のうち、雇用契約で定められている1日当たりの勤務時間数を限度として積算した年間勤務時間数の合計に50円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市臨時保育士処遇改善推進事業計画書(様式第1号)

(2) 大仙市臨時保育士処遇改善推進事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。

(交付決定の変更申請等)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付対象者」という。)は、申請内容を変更するときは、大仙市臨時保育士処遇改善推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)前条各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の前金払い)

第9条 市長は、2分の1を限度に補助金を前金払いにより交付することができるものとする。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、事業完了後、速やかに大仙市臨時保育士処遇改善推進事業実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年4月1日告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第132号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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大仙市臨時保育士等処遇改善推進事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第61号

(令和5年3月31日施行)