○大仙市人材獲得応援補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、求人活動を行い、若しくは社員教育を行い、又は多様な人材が活躍できる労働環境の整備を行う市内企業の取組に対して補助金を交付し、働く者にとって魅力ある企業の増加を図り、若者の地元定着と市内企業の人材獲得に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内に事業所を有すること。

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業、情報通信業(コールセンター業及びBPOオフィスを含む。)及び市内に主たる事業所を置く会社にあっては資本の額又は出資の総額が3億円超の会社並びに常時使用する従業員の数が300人超の会社を含む。)であって、会社法(平成17年法律第86号)に定める会社、個人事業者等(資本金又は出資金を国又は地方公共団体から受けている場合を除く。)であること。ただし、農業者及び農業法人を除く。

(3) 市税の滞納がない事業者であること。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費(5万円以上に限る。)とする。この場合において、第3号については、第1号又は第2号の事業を行う場合に補助対象経費とするものとする。

(1) 求人活動 会場借上料、宣伝費、印刷製本費その他求人活動に必要と認める経費(消費税を除く。)

(2) 社員教育 会場借上料、講師料(コンサルタント料を含む。)、受講料、受験料、印刷製本費、書籍購入費その他社員教育に必要と認める経費(消費税を除く。)ただし、受講料及び受験料については、別表に掲げる資格取得に係るものに限る。

(3) 労働環境整備 労働環境の改善に要する施設整備費(新設又は改修に限る。)、情報通信機器の導入等デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により従業員の負担を軽減する取組に係る経費その他労働環境の整備に必要と認める経費(消費税を除く。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる区分ごとに補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額の合計額とする。ただし、前条各号に掲げる区分ごとの上限額は、20万円とし、合計額の上限額は、40万円とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該年度の12月31日まで、大仙市人材獲得応援補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業計画書(規則様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、大仙市人材獲得応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに、補助事業等実績報告書(規則様式第7号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(2) 事業の実施及び完了が確認できる書類

(補助金の請求)

第9条 条例第12条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、大仙市人材獲得応援補助金請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年4月1日告示第90号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第225号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年4月1日告示第133号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第138号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第80号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

労働安全衛生法による技能講習

木材加工用機械作業主任者技能講習、プレス機械作業主任者技能講習、乾燥設備作業主任者技能講習、コンクリート破砕器作業主任者技能講習、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習、採石のための掘削作業主任者技能講習

はい作業主任者技能講習、船内荷役作業主任者技能講習、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習、石綿作業主任者技能講習、酸素欠乏危険作業主任者技能講習、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習

ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、高所作業車運転技能講習、玉掛け技能講習、ボイラー取扱技能講習

労働安全衛生法による免許

クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許、揚貨装置運転士免許、高圧室内作業主任者免許、発破技士免許、ガス溶接作業主任者免許、ボイラー整備士免許、衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、林業架線作業主任者免許、エックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許、潜水士免許、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許、特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー溶接士免許

労働安全衛生法に基づいた特別教育

研削といしの取替え等の業務に係る特別教育、自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育、動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育、アーク溶接等の業務に係る特別教育、電気取扱の業務に係る特別教育、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育、ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育、不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育、揚貨装置の運転の業務に係る特別教育、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育、伐木等の業務に係る特別教育、伐木等の業務に係る特別教育、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)、車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育、ローラーの運転の業務に係る特別教育、車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育、ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育、ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育、高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの)、巻上げ機の運転の業務に係る特別教育、軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育、小型ボイラー取扱業務特別教育、クレーンの運転の業務に係る特別教育、移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育、デリックの運転の業務に係る特別教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育、玉掛けの業務に係る特別教育、ゴンドラの操作の業務に係る特別教育、作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育、高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作の業務に係る特別教育、気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作の業務に係る特別教育、潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作の業務に係る特別教育、再圧室の操作の業務に係る特別教育、高圧室内作業の業務に係る特別教育、四アルキル鉛等の業務に係る特別教育、酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育、特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育、粉じん作業に係る特別教育、ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育、産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育、産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育、自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充てんの業務に係る特別教育、廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育、廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育、廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る特別教育

安全衛生教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育、造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育、木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育、揚貨装置運転士安全衛生教育、クレーン運転士安全衛生教育、移動式クレーン運転士安全衛生教育、フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育、ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育、ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育、ボイラー整備士安全衛生教育、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育、機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育、ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育、玉掛け業務従事者安全衛生教育、刈払機取扱作業者安全衛生教育、建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育、丸のこ等取扱作業者安全衛生教育、車両系建設機械安全衛生教育、車両系建設機械安全衛生教育、職長・安全衛生責任者教育

建設に係る技能士

造園技能士、さく井技能士、建築板金技能士、冷凍空気調和機器施工技能士、石材施工技能士、建築大工技能士、枠組壁建築技能士、かわらぶき技能士、とび技能士、左官技能士、築炉技能士、ブロック建築技能士、エーエルシーパネル施工技能士、タイル張り技能士、配管技能士、厨房設備施工技能士、型枠施工技能士、鉄筋施工技能士、コンクリート圧送施工技能士、防水施工技能士、樹脂接着剤注入施工技能士、内装仕上げ施工技能士、熱絶縁施工技能士、カーテンウォール施工技能士、サッシ施工技能士、自動ドア施工技能士、バルコニー施工技能士、ガラス施工技能士、ウェルポイント施工技能士、塗装技能士、路面標示施工技能士、広告美術仕上げ技能士

介護研修

介護初任者研修、介護実務者研修

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大仙市人材獲得応援補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第82号

(令和5年3月31日施行)