○大仙市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、がん治療の影響による外見の悩みを軽減するために医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下これらを「補正具」という。)を使用する者に対して、その購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的な負担を軽減するとともに、治療と社会参加の両立を図ることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付する。
2 この告示による助成金は、次条に規定する助成金の交付対象者1人に対し、補正具1種類につき1回限り交付するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において大仙市内に住所を有すること。
(2) がん治療を受けた又は現に受けていること。
(3) がん治療の影響を受け、補正具を購入していること。
(4) 他の自治体において、同種の補正具に対する助成金等の交付を受けていないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。
補正具の種類 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | ウィッグ本体の購入経費。ただし、本体に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、送料等を除く。 |
乳房補正具(右側) | 補正パッド又は人工乳房(これらを固定する下着を含む。)の購入経費。ただし、送料等を除く。 |
乳房補正具(左側) |
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の全額とする。ただし、医療用ウィッグにあっては3万5千円、乳房補正具にあっては片側につき2万円を上限とする。
2 前項の場合において、同一の助成対象経費について、この告示による助成金以外の助成を受ける場合は、助成対象経費から当該助成額を控除した額を助成対象経費とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 化学療法又は手術に関する説明書、診断書、治療方針計画書その他のがん治療を受けた又は現に受けていることがわかる書類であって、がん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証するもの
(2) 補正具の購入に係る領収書(購入した日、品名、内訳等の記載があるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補正具を購入した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、補正具を購入した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(帳簿の整備等)
第8条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、この告示による助成金に関する書類を整理し、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第100号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令和元年度に秋田県がん患者医療用補正具助成事業の事業承認決定を受けた者の取扱い)
2 令和元年度に秋田県がん患者医療用補正具助成事業の事業承認決定を受けた者がこの告示による改正後に第6条の規定による申請を行う場合の助成金の上限額は、第5条第1項の規定にかかわらず、医療用ウィッグにあっては2万円、乳房補正具にあっては片側につき1万円とする。
附則(令和3年4月1日告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。