○大仙市移住者住宅取得支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第109号

(目的)

第1条 この告示は、本市に移住し、定住しようとする者に対して住宅の確保に係る経費を支援することにより、本市への定住を促進し、もって地域コミュニティの維持と活力ある地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県内移住 県内の他市町村から本市に住民登録すること。

(2) 県外移住 補助金交付申請を行う日又は本市の住民となった日のいずれか早い日の直前に連続して1年以上県外に住民登録していた者が本市に住民登録すること。ただし、県外において住民登録していた期間が1年に満たない場合については、県内移住とみなす。

(3) 中学生以下の者 出生から満15歳に到達して最初の3月31日までの間にある者

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

2 補助金は、次条に掲げる補助対象事業について、1世帯に対し1回限り、交付することができるものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市に移住した後に住居とする住宅の取得に係る事業とする。

2 前項の補助対象事業は、補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)が本市の住民となる前又は本市の住民となった日の属する年度から2年度以内に実施する事業に限るものとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、前条の補助対象事業を行う世帯の代表者で、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に本市に住民登録する者

(2) 市民であった者が市外に転出し、連続して5年以上市外で生活した後、再び市外から本市に住民登録する者又は市外出身者であって新たに市外から本市に住民登録するもの。ただし、県内移住の場合は、補助金交付申請を行う日又は本市の住民となった日のいずれか早い日において40歳未満のものに限る。

(3) 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住することを誓約できる者

(4) 福祉施設等への入所を目的として住民登録する者でないこと。

(5) 就学のために転入する者でないこと。

(6) 市税を滞納していない者

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。

(8) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(9) 大仙市結婚新生活支援事業を利用し、住宅取得費用に対する補助を受けた者及び受ける予定の者でないこと。

(10) 秋田県と県内市町村が共同で実施する秋田県移住・就業支援事業を利用した者及び利用を予定している者でないこと。

(11) 外国人移住者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者

(12) その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大仙市移住者住宅取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票(第7条第2項及び第3項に該当する場合は、世帯全員の住民票)

(3) 補助金交付申請を行う日又は本市の住民となった日のいずれか早い日の直前に連続して5年以上市外に住民登録していたことを証明する書類

(4) 県外移住の場合にあっては、補助金交付申請を行う日又は本市の住民となった日のいずれか早い日の直前に連続して1年以上県外に住民登録していたことを証明する書類

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) 補助対象事業に係る見積書

(7) 住宅の位置図、配置図及び各階の平面図

(8) 第7条第2項から第4項までに規定する加算の要件(以下「加算要件」という。)に該当することを証明する書類

(9) 外国人移住者については在留カードの写し(表・裏)

(10) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類について、申請時に添付できないやむを得ない事情があると認められるときは、市長は、これらの書類を後日提出させ、又は同等の内容を確認できる書類の提出をもって代えさせることができる。

3 補助金の交付の決定を受けた者及び補助金の加算要件に該当する世帯員は、実績報告の日までに取得した住宅の住所により住民登録しなければならない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、新築住宅(建売住宅を含む。以下同じ。)の取得に要する経費又は中古住宅の取得に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)(以下「住宅取得経費」という。)とする。

2 前項の場合において、住宅が店舗を兼ねているときは、当該店舗部分の取得に係る経費を除くものとする。ただし、当該住宅が中古物件等であること等により、当該店舗部分の取得に係る経費を明確に区分することができないときは、当該住宅の取得に係る経費を住宅部分と店舗部分の面積案分により算出することができるものとする。

3 住宅を同一世帯員と共同取得する場合にあっては、交付対象者の要件を満たす世帯員の持分の合計を住宅取得経費に乗じた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に5分の1(取得する住宅が空き家バンク登録物件の場合は3分の1)を乗じて得た額とし、県外移住の場合にあっては50万円、県内移住の場合にあっては20万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の場合において、補助金交付申請を行う日又は本市の住民となった日のいずれか早い日において、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合は、県外移住の場合にあっては50万円、県内移住の場合にあっては20万円を補助金の限度額に加算する。ただし、補助対象者及び次に掲げる加算の要件に該当する全ての者が県外移住の要件を満たさない場合は、県内移住とみなす。

(1) 補助対象者及びその配偶者がそれぞれ補助対象者の要件を満たし、かつ、40歳未満であること。

(2) 市外から本市に住民登録した又は住民登録する予定の中学生以下の者と生計を一にしている世帯であること。

3 第1項の場合において、第2項第2号に掲げる要件を満たす場合は、次に掲げる中学生以下の者の人数の区分に応じ、それぞれに定める額を補助金の限度額に加算する。

(1) 1人 30万円

(2) 2人 50万円

(3) 3人以上 80万円

4 第1項の場合において、市内に事業所を有する法人又は本市の住民基本台帳に記録されている者が請負人となって新築住宅を施工する場合は、補助金の限度額に20万円を加算する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市移住者住宅取得支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 住宅の取得に係る契約書の写し

(2) 住民票(第7条第2項及び第3項に該当する場合は、世帯全員の住民票)

(3) 取得した住宅の登記事項証明書

(4) 住宅を取得した際の領収書等の写し

(5) 事業の実施内容がわかる写真

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(返還)

第9条 補助金交付後、第4条に掲げる補助対象者の要件及び加算要件を満たさなくなった場合は、次のとおり補助金の一部又は全部の返還を命ずる。ただし、中学生以下の者が進学等により市外へ転出する場合、災害その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請が明らかになった場合 全額返還

(2) 補助対象者が本市の住民となった日から起算して3年未満で転出した場合 全額返還

(3) 補助対象者が本市の住民となった日から起算して3年以上5年未満で転出した場合 半額返還

(4) 補助金交付申請の日から起算して3年未満で加算要件を満たさなくなった場合 要件を満たさなくなった加算額の全額返還

(5) 補助金交付申請の日から起算して3年以上5年未満で加算要件を満たさなくなった場合 要件を満たさなくなった加算額の半額返還

(6) その他重大な事由が明らかになった場合は、返還を命ずる。

(他の補助金との関係)

第10条 申請者が住宅取得に関する他市町村等からの補助金(以下「他の補助金」という。)の交付を受けることを妨げない。この場合において、本市が交付する補助金と他の補助金の額の合計が、当該住宅取得に係る経費として申請者が支払った額を超えないよう本市が交付する補助金の額を調整するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年4月1日告示第79号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日告示第176号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度に大仙市「だいせんライフ」移住者向け住宅支援事業補助金交付要綱に基づき補助対象者の決定を受けた者及び平成31年度に大仙市移住者支援事業補助金交付要綱に基づき補助対象者の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第142号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第101号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月30日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市移住者住宅取得支援事業補助金交付要綱第1条及び第1条の2並びに第3条から第11条までの規定は、令和5年4月1日以後に本市の住民となった者を対象とする補助金について適用し、同日前に本市の住民となった者を対象とする補助金については、なお従前の例による。

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大仙市移住者住宅取得支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第109号

(令和5年4月1日施行)