○大仙市創業支援助成金交付要綱

平成29年4月1日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市内で創業する者に対し助成金を交付することにより、生活者の利便性向上及び雇用の創出を促し、もって本市の産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が、事業所等を設け、事業を開始する場合

 個人又は法人が、既に行っている事業を継続しながら、新たに事業所等を設け、当該事業と異なる分野の事業(日本標準産業分類に定める中分類が異なる事業をいう。)を開始する場合

(2) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

(助成金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付する。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 創業をしようとする市民又は市内に事業所等を有する法人であること。

(2) 市内に新たに事業所等を設置しようとしていること。ただし、仮設及び臨時の店舗その他設置が恒常的でないものを除く。

(3) 空き店舗又は空き地を賃借して事業所等を設置しようとする場合は、2年以上の賃貸借契約を締結すること。

(4) 事前に商工会議所又は商工会が実施する創業相談又は創業セミナーを受け、適切な事業計画を有していること。

(5) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業種を営む者は助成の対象としない。

(1) 夜間(午後6時から翌午前5時まで)のみ営業する業種

(2) 農林漁業、金融業、保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業は除く。)、病院、一般診療所、歯科診療所、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教、政治、文化団体等の業種

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく業種

(4) その他市長が適当でないと認める業種

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、交付決定日以後、創業の日から1月を経過する日又は交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに支出した創業に要する経費(10万円以上のものに限る。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 事業所等の借受けに係る敷金及び礼金

(2) 事業所等の改装又は看板等の構築物に係る経費(店舗兼住宅の場合は、店舗部分の経費が見積書等で明確な場合のみ助成対象経費とする。)

(3) 設備又は備品の購入費

(4) 広告宣伝費

(5) その他設備投資として適当と認められる経費

2 前項の場合において、国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額を助成対象経費として算定する。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の場合において、次に該当する場合は、各号につき10万円を加算した額を限度とする。

(1) 創業に当たって法人を設立する場合。ただし、第2条第1号アに該当し、かつ、法人を設立した日から1年以内に事業を開始する場合に限る。

(2) 創業に当たって市民を正規雇用(期間の定めがなくフルタイムで働く労働契約を締結し、社会保険及び雇用保険に加入する雇用形態をいう。)する場合(1人につき10万円)

(3) 創業者が女性である場合

(4) 市内の空き店舗を事業所等として利用する場合

(5) 創業の日に創業者が45歳未満である場合

3 前項の場合において、県外に在住する者が市内に転入した日から起算して1年以内に創業するときは、前項の規定による加算後の額に100万円を加えた額を限度とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、大仙市創業支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市創業支援事業に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 助成対象経費に係る見積書等の写し

(4) 事業所等の内容、規模等を記載した図面の写し

(5) 賃貸借契約書の写し(事業所等を賃借する場合に限る。)

(6) 事業所等の位置図

(7) 市税の滞納がないことの証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(創業の報告)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象事業者」という。)は、創業後速やかに、税務署に提出した開業届(法人にあっては法人設立届出書)の写しを添付し、創業報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成対象事業者は、事業終了後速やかに、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し等事業費が確認できる書類

(2) 在職証明書等の写し等市民を雇用したことが証明できる書類。ただし、雇用がある場合に限る。

(3) 助成対象事業の実施の前後を比較できる事業所等の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第10条 助成対象事業者は、創業の日から事業を休止若しくは中止又は廃止した日までの期間(以下この条において「営業期間」という。)が2年に満たないときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を返還しなければならない。

(1) 営業期間が12月以下の場合 助成金の額の確定額に2分の1を乗じて得た額

(2) 営業期間が12月を超えて24月に満たない場合 助成金の額の確定額×0.5×(1-12月を超える営業期間の月数(1月未満切捨て)÷12)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年4月1日告示第159号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第134号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第135号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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大仙市創業支援助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第132号

(令和5年3月31日施行)