○大仙市新規実施隊入隊者支援助成金交付要綱

平成29年6月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、狩猟免許を取得する者に対して取得に係る費用を助成することにより、大仙市鳥獣被害対策実施隊の隊員(以下「隊員」という。)を確保し、もって鳥獣被害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号)第39条第2項の第一種銃猟免許をいう。

(助成金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は新規に狩猟免許を取得しようとする者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 狩猟免許取得時に大仙市内に住所を有する者であること。

(2) 大仙市内の猟友会に所属することができる者であること。

(3) 市長の指示を受け、隊員として対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができる者であること。

(4) 補助金の交付を受けた日から起算して8年を経過する日まで猟友会の会員として捕獲業務に従事する者であること。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象経費(次条において「助成対象経費」という。)は、秋田県のツキノワグマ被害防止対策事業実施要領(平成29年9月15日自―999)別表1に定める対象経費のうち狩猟免許等支援に係る経費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条の助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、6万5千円を上限とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月31日告示第45号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第82号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

大仙市新規実施隊入隊者支援助成金交付要綱

平成29年6月1日 告示第171号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成29年6月1日 告示第171号
令和2年3月31日 告示第45号
令和5年3月31日 告示第82号