○大仙市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)債務保証料補助金交付要綱

平成29年9月13日

告示第183号

(目的)

第1条 この告示は、激甚災害として指定された平成29年7月22日及び翌23日の大雨による災害並びに8月24日及び翌25日の大雨による災害により被害を受けた農業経営者が、農業・漁業経営フォローアップ資金預託金貸付事業(災害に係る特例措置)実施要綱(平成29年8月31日付け農経―1783秋田県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)(以下「本資金」という。)の融資を受けるに当たり、市が農業経営者に対し債務保証料の補助を行うことにより、農業経営者の経営再建及び生産施設等の復旧を支援することを目的とする。

(保証料補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、大仙市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)債務保証料補助金(以下「保証料補助金」という。)を交付する。

(保証料補助金の交付対象者)

第3条 保証料補助金の交付対象者は、本資金の融資を受けるにあたり、秋田県農業信用基金協会から本資金に係る債務保証を受ける計画があるものとする。

(保証料補助金の交付対象経費)

第4条 保証料補助金の交付対象経費は、本資金に係る債務保証を受けるにあたり、秋田県農業信用基金協会に対し支払う債務保証料とする。

(保証料補助金の額)

第5条 保証料補助金の額は、前条に規定する交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(算出された保証料補助金の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年9月13日から施行する。

大仙市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)債務保証料補助金交付要綱

平成29年9月13日 告示第183号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成29年9月13日 告示第183号