○大仙市中学生の自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、中学生の自転車用ヘルメットの着用を推進し、中学生の自転車運転時の安全確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
2 この告示による補助金は、次条各号に規定する生徒1人につき1回限り交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 大仙市立中学校に在籍する生徒の保護者
(2) 秋田県立特別支援学校中等部及び中学校並びに秋田県内の中学校に在籍する生徒で、大仙市に住所を有するものの保護者
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助金の交付対象者が購入する自転車用ヘルメット(学校長が別に定める基準を満たしているものに限る。)の代金とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、上限を3,300円とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請等の委任)
第6条 補助金の交付対象者は、補助金の申請、請求、受領等に係る事務について、学校長に委任することができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月30日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第63号)
この告示は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。