○大仙市保育士支援奨学金返還助成金交付要綱
平成30年3月23日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、奨学金を利用して保育士資格を取得し、大仙市内の保育施設等に就職した者が奨学金を返済するために要した費用の一部を助成することにより、就職後の経済支援を行い、もって保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。
(1) 保育施設等 幼稚園、認定こども園、認可保育所、へき地保育所、小規模保育施設、事業所内保育施設及び企業主導型保育施設をいう。
(2) 常勤 次に掲げる要件の全てを満たしていることをいう。
ア 保育施設等を運営する事業者との間で保育施設等において1日6時間以上、かつ、月20日以上、保育業務に常態的に継続して勤務することを条件とする労働契約を締結していること。ただし、期間の定めのある労働契約を締結した場合であって、その雇用の目的が職員の一時的な休業の代替を目的とするものである場合を除くものとする。
イ 保育施設等を適用事業者とする社会保険の被保険者であること。
(3) 指定保育士養成施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。
(4) 奨学金 保育士が指定保育士養成施設に就学するとき又は在学する期間における学費に充てることを主な目的として、保育士が本人の名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 日本学生支援機構奨学金(第一種及び第二種)
イ 秋田県育英会奨学金
ウ 地方公共団体の奨学金
エ 母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金)
オ 生活福祉資金貸付金(教育支援費)
カ 交通遺児育英会奨学金
キ あしなが育英会奨学金
ク その他市長が認める奨学金
(助成金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 奨学金を利用して保育士資格を取得していること。
(2) 平成30年4月1日以降に大仙市内の保育施設等に常勤の保育士として採用された者であって、就業日から起算して5年を経過していないものであること。
(3) 自ら奨学金を返済していること。
(4) 本助成金の最初の交付決定を受けた日から5年を超える期間、大仙市内で保育士として勤務する意志があること。
(5) 大仙市に納付すべき市税、分担金、使用料その他の滞納がないこと。
(6) 秋田県奨学金返還助成事業の認定を受けていること。
(助成金の交付対象経費)
第5条 助成金の交付対象経費は、奨学金の返還に係る元金及び約定利息とする。この場合において繰上げ返還等を行ったときの奨学金の返還額は、助成期間中に返還した奨学金に含まないものとする。
2 助成金の交付対象経費となる奨学金について、返還金の一部免除を受け、又は大仙市以外の地方公共団体等の助成がある場合はその額を控除した額を交付対象経費とし、返還の猶予を受ける場合はその期間は助成対象としないものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の全額とする。ただし、1年度につき20万円を上限とする。
(助成金の交付期間)
第7条 助成金の交付期間は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに助成金の交付の決定を受けた者について、交付の決定を受けてから連続する60月の期間を限度に助成金を交付することができるものとする。この場合において、助成金の対象者が途中で退職したときは、退職した日の属する月分までの期間とする。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 奨学金の名称、貸与金額・期間など返還計画、返還実績を証明するもの
(3) 保育士の資格を証明する書類の写し
(4) 秋田県奨学金返還助成金の助成対象者として認定されていることを証明する書類
2 前項の申請は、助成金の交付対象期間の最初の月の属する年度の3月31日までに行わなければならない。
(交付申請)
第11条 助成認定者は、年度ごとに大仙市保育士支援奨学金返還助成金交付申請書(様式第7号)に奨学金を返還したことを証する書類を添付し、当該年度の3月31日までに申請しなければならない。
(交付決定者の責務)
第14条 交付決定者は、保育の質の向上のため自己研鑽に努めるとともに、同一の事業者の運営する保育施設等に継続して勤務するように努めなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 保育施設等を運営する事業者に採用された後5年を経過する前に保育施設等を退職したとき。ただし、健康上その他相当な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令等に基づく命令等に違反したとき。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年4月1日告示第206号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。