○大仙市介護予防・通いの場づくり事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防のための活動(以下「介護予防活動」という。)を行う地域の団体を育成し、及び支援するために補助金を交付し、もって介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業の推進に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(定義)
第3条 この告示において「介護予防活動」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 会食、レクリエーション等による高齢者同士又は高齢者と各世代間との交流活動
(2) 体操、運動、レクリエーション等の介護予防に資すると認められる活動
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、介護予防活動を行う実施する団体であって次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 自主的かつ継続的に活動できる体制であること。
(2) 参加者が特定の者に限定されず、高齢者を含め広い年代の住民を受け入れる体制であること。
(3) 活動内容、開催場所、開催日時等について、市が公表することに同意すること。
(4) 大仙市生活支援コーディネーターと連携し、介護予防活動を推進すること。
(補助金の交付対象事業)
第5条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 月1回以上、定期的に介護予防活動を開催すること。
(2) 活動時間は、1回当たり1時間以上とすること。
(3) 1回の開催につき、従事者も含め5人以上の市内に住所を有する65歳以上の者が参加すること。
(1) 営利、政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2) 特定のスポーツや趣味等の参加者が限定される事業
(3) 市から他の補助金等の交付を受けて、又は市から補助金等の交付を受けた団体等からの補助金等の交付を受けて実施する事業
(4) 市の委託契約に基づき実施する事業
(補助金の交付対象経費及び額)
第6条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、大仙市介護予防・通いの場づくり事業補助金実施報告書(様式第2号)により、市長に実績を報告するものとする。
(書類の整備及び保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る経理等について、その収支を明らかにした書類及び帳簿を整備するとともに、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月29日告示第55号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第83号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額及び上限額 | 補助対象経費 |
運営費補助 | 年間実施回数に1,000円を乗じて得た額。ただし、48,000円を限度とする。 | 報償費 消耗品費 燃料費(灯油代等。だたし、会場使用に係るものに限る。) 光熱水費(電気代、水道代等。ただし、会場使用に係るものに限る) 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料及び賃借料 その他市長が必要と認める経費 |
設立支援補助 | この告示の施行日以後に組織化する団体に限り、運営費補助に加え10,000円を交付する。 |