○大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道局管理規程第3号

大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程(平成30年上下水道局管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第101号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の新設等の承認の申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定による申請は、農業集落排水設備計画承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断面図(横縮尺は計画平面図に準じ、縦縮尺は100分の1以上とする。)

(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 工事見積内訳書

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、農業集落排水設備工事計画承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による変更の申請は、農業集落排水設備工事計画変更届(様式第3号)を管理者に提出するものとする。

4 管理者は、前項の申請を承認したときは、文書により当該申請者に通知するものとする。

5 排水設備工事を取りやめる者は、農業集落排水設備工事計画取りやめ届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の新設等に係る工事完了届等)

第3条 条例第12条第1項の規定による完了届は、農業集落排水設備計画工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による検査済証は、排水設備検査済証(様式第6号)とする。

(施設の使用開始等の届出)

第4条 条例第13条第1項の規定により使用を開始した者は、農業集落排水施設使用開始届(様式第7号)を、使用を休止し、若しくは廃止し、又は再開した者は、排水設備使用(休止・廃止・再開・変更)(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、農業集落排水施設使用者変更届(様式第9号)によるものとする。

(汚水排除量の認定)

第5条 条例第15条第3項第2号ただし書きに規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭用として使用するものについては、1世帯につき月20立方メートルとする。ただし、当該使用月の使用日数が月の総日数に満たない場合においては、20立方メートルに使用日数を当該使用月の総日数で除した水量(1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)を使用水量とする。

(2) 一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。

2 条例第15条第3項第3号に規定する市の水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合は、同号に規定する水量の2分の1の水量に、市の水道水の使用水量を加算する。ただし、この水量が20立方メートルに満たない場合は、20立方メートルとする。

(2) 前項第2号に該当する場合は、当該規定による使用水量に、市の水道水の使用水量を加算する。

3 前2項の規定によるほか、使用水量の認定は、大仙市水道事業給水条例施行規程第23条の規定の例による。

4 条例第15条第7項に規定する申告書は、施設排除汚水量認定特例申告書(様式第10号)とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第16条第1項の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の使用料

(2) 不可抗力による漏水に起因する使用料

(3) その他管理者が特別の理由があると認めたもの

2 条例第16条第2項の規定による申請は、使用料減免申請書(様式第11号)によるものとする。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用水等の変更)

第7条 条例第15条第3項に規定する使用水を変更する場合及び当該変更等に伴い同条第3項第2号又は第5項に規定するメーターの変更をする場合は、使用水等変更届(様式第13号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(使用料の納期限)

第8条 使用料の納期限は、請求月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、大仙市地域自治区の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第9号)に規定する大曲地域自治区内の農業集落排水施設の使用料の納期限は、使用月の1日から10日までの間に検針するものにあっては同月の末日とし、使用月の10日から20日までの間に検針するものにあっては翌月の10日とする。

3 管理者は、特別の事由により必要と認めたときは、前2項に規定する納期限を変更することができる。

4 前3項の場合において、これらの納期限の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とみなす。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道局管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)