○大仙市国際交流員任用規則

令和2年4月1日

規則第39号

大仙市国際交流員任用規則(平成23年大仙市規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期等(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第8条の2)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第9条―第13条)

第6章 服務(第14条―第25条)

第7章 懲戒等(第26条―第30条)

第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)

第9章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国際交流員の勤務条件を定めるものとする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 大仙市において国際交流活動に従事する外国青年

(2) 所属長 国際交流員の所属課長

(3) 週 日曜日から直後の土曜日までの期間

(4) 月 1日から当該月の末日までの期間

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳、監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力、助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 地方公共団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) その他所属長が必要と認める職務

第3章 任期等

(任期)

第4条 語学指導等を行う外国青年招致事業により任用される国際交流員の任期は、来日した日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、一般財団法人自治体国際化協会が別に任用期間を指定した場合は、当該指定期間とする。

2 市長が語学指導等を行う外国青年招致事業によらず、国際交流員を任用する場合の任期は、任用された日から1年を経過する日までとする。

3 同条第1項又は第2項で任用された国際交流員は、任用された日及び再度任用された日から1月は、地方公務員法第22条の規定により条件付き採用となる。

4 同条第1項又は第2項の任期満了後、市長は、国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 国際交流員は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しようとする国際交流員は、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 国際交流員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初年度 月額28万円

(2) 再任用(1回) 月額30万円

(3) 再任用(2回) 月額32万5千円

(4) 再任用(3回、4回) 月額33万円

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第9条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬月額に12を乗じ、その額を第9条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別に定めがある場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定により、費用を弁償する。

2 市は、赴任及び帰国のための実費を弁償する。その算定について、赴任時にあっては、一般財団法人自治体国際化協会の定めるところにより負担し、帰国時にあっては最も合理的な通常の経路及び方法により日本国内の帰国便が出ている国際空港までの国内交通費及び当該空港から来日時の指定された空港(日本国内から赴任した者については、募集選考国)までの航空運賃の合計額を負担する。ただし、帰国費用は、次の各号のいずれにも該当する国際交流員に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項又は第2項の任期を満了することが見込まれること。

(2) 任期満了日の翌日から1月以内に、日本において大仙市、大仙市教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項に規定するもののほか、本人の責めに帰さない理由により、任期満了前の帰国又は任期満了後に帰国する場合で、特に市長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための実費を弁償するものとする。

4 語学指導等を行う外国青年招致事業によらない国際交流員については、この規則に準じるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第8条の2 市長は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害については、賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第9条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割振りは、月曜日から木曜日までにあっては午前8時30分から午後5時15分まで、金曜日にあっては午前8時30分から午後1時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき、月曜日から木曜日までにおいては7時間45分、金曜日においては4時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 国際交流員は、第4条第1項又は第2項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。

3 国際交流員が第4条第1項又は第2項の任期満了後、再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができる。

4 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第3項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡したとき 父母、配偶者、子が死亡したときにあっては連続する10日の範囲内の期間、兄弟姉妹、祖父母が死亡したときにあっては連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚するとき 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊したとき 被害の程度に応じ市長が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶のとき 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき 出産の日までの届け出た期間

(6) 国際交流員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難なとき 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては10日とする。)

(10) その他所属長が特に必要と認めたとき 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(服務の宣誓)

第14条 国際交流員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

2 国際交流員は、任用時及び再度任用時に、別に定める任用の際の服務や勤務条件に関する同意書(別記様式)に署名し、これをもって服務の宣誓を行ったものとする。

(職務命令に従う義務)

第15条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 所属長は、国際交流員の執務について、別に定める規程に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 国際交流員は、大仙市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 国際交流員は、同盟罷業、怠業、その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第23条 国際交流員は、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に市長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 国際交流員は、自宅から市長が指定する勤務場所への通勤のために使用する場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第26条 市長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して当該国際交流員を免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市長は、国際交流員を免職しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、1月分の平均賃金を支払うこととする。

3 市長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して当該国際交流員を休職することができる。

(1) 第13条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第30条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次号において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

4 国際交流員は次の各号のいずれかに該当する場合は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 市長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、この規則若しくは大仙市が定める規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する平均賃金を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第28条 第26条第3項による休職の場合において、その休職期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 同条第3項第1号による休職のうち、勤務できない理由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第3項第1号による休職のうち、勤務できない理由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第3項第2号による休職の場合は、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第29条 国際交流員が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかった場合は、市長は当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第28条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 第12条第1項及び第13条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合にあっては予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合にあっては予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その理由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第26条第3項による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 市長は、損害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 補則

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大仙市国際交流員任用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大仙市国際交流員任用規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(報酬の特例)

3 改正前の大仙市国際交流員任用規則附則第2項の規定により令和元年度に任用された国際交流員の報酬は、第6条の規定にかかわらず月額30万円とする。

(大仙市国際交流員設置規則の一部改正)

4 大仙市国際交流員設置規則(平成23年大仙市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

大仙市国際交流員任用規則

令和2年4月1日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 規則第39号