○大仙市中小企業振興緊急経営安定資金等融資利子補給要綱

令和2年3月18日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済状況の悪化に対処するため、緊急措置として、市内の中小企業者が事業運営上必要とする経営安定資金及び設備資金(以下「経営安定資金等」という。)大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱(平成17年大仙市告示第1―1号。以下「融資要綱」という。)の融資あっせんにより借り受けた場合に、当該融資に係る利子の一部又は全部を補給することにより、当該中小企業者の金利負担を軽減し、もって市内中小企業の経営安定を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 この告示による利子補給の対象となる資金は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号若しくは第5号又は同条第6項の認定を受けた事業者が、令和2年3月18日から令和3年3月31日まで又は令和3年5月6日から令和4年3月31日までに融資要綱に基づいて融資を受けた資金とする。ただし、既に大仙市中小企業振興設備資金融資利子補給要綱(平成17年大仙市告示第1―2号)に基づき補給金を受けている資金の借換えとして融資を受けた資金については、対象としない。

(利子補給の承認申請期間)

第3条 この告示による利子補給の承認は、令和2年3月18日から令和3年3月31日まで又は令和3年5月6日から令和4年3月31日までに申請のあったものを対象とする。

(利子補給承認申請)

第4条 この告示による利子補給を受けようとするものは、融資要綱第6条第1項の規定による申込みの際、併せて緊急経営安定資金等融資利子補給承認申請書(様式第1号)及び補助事業等計画書(大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定める様式第2号)に委任状(様式第2号)を添えて、取扱金融機関(融資要綱第2条第2項に規定する取扱金融機関をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の申請があったときは、申請書類を取りまとめのうえ、当該利子補給の対象となる貸付けに係る償還予定表を添えて市長に提出するものとする。

(利子補給及び利子補給額)

第5条 市長は、前条第1項の申請が融資要綱による融資あっせんを受け、かつ、第2条の要件を満たす場合に、利子補給を行うものとする。

2 市長は、利子補給の承認に際しては、取扱金融機関を経由して借入人から緊急経営安定資金等融資使途実績報告書(様式第3号)を徴し、証拠書類等の照合など所要の審査を行うものとする。

3 前項の場合において、借入人から提出された証拠書類等の合計額が借入金額に満たない場合は、当該合計額を利子補給の対象とする。

4 市長は、利子補給の可否を決定したときは、緊急経営安定資金等融資利子補給承認通知書(様式第4号)又は緊急経営安定資金等融資利子補給不承認通知書(様式第5号)により取扱金融機関を経由して借入人に通知するものとする。

5 利子補給の額は、第2条に規定する資金について次条第3項に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中において、実際に償還した融資利子の総額に次条第1項に規定する年率を乗じて得た額を融資利率で除して得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給率及び期間)

第6条 利子補給率は、年0.5%(令和2年5月11日以降に再興枠として融資を受けた資金の場合は、年1.55%又は1.75%)とする。

2 利子補給の期間は、借入日から起算して120箇月以内とする。

3 利子補給金の算定根拠となる計算期間は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)と7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の2期間とする。

(利子補給金の交付方法)

第7条 利子補給金は、借入人の委任を受けた取扱金融機関による交付申請及び交付請求により、当該取扱金融機関ごとに、当該取扱金融機関に対して年2回交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 取扱金融機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、緊急経営安定資金等融資利子補給金交付申請書(様式第6号)に、緊急経営安定資金等融資利子補給金計算書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、上期及び下期の計算期間経過後、10日以内にしなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付すべきものと認めたときは、緊急経営安定資金等融資利子補給金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとし、取扱金融機関からの緊急経営安定資金等融資利子補給金請求書(様式第9号)を受理したときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 市長は、利子補給に係る借入人又は取扱金融機関が当該借り受けた資金又は交付された利子補給金を目的以外に使用したときその他不正があると認めるときは、当該不正の範囲内で利子補給金の返還を求めることができる。

(報告)

第11条 市長は、必要と認めるときは、取扱金融機関及び借入人に対し、利子補給に関する書類の提出を求めることができる。

(利子補給契約)

第12条 市長は、この告示の規定に基づく利子補給については、取扱金融機関と利子補給契約を締結して行うものとする。

(補則)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月18日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年5月11日告示第111号)

この告示は、令和2年5月11日から施行する。

(令和3年4月27日告示第95号)

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

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大仙市中小企業振興緊急経営安定資金等融資利子補給要綱

令和2年3月18日 告示第36号

(令和3年5月6日施行)