○大仙市奨学金返還助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、修学時に市が指定する奨学金の貸与を受けた者に対し、秋田県内に就職後、その返還額の一部を市が助成することにより、若年層等の市内定着を促進するとともに、次世代を担う人材の育成及び確保を図ることを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次条に規定する奨学金の貸与を受け、返還予定又は返還中の者であって、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号及び第4号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年度の初日(以下「基準日」という。)の2年前の日以降に高校、大学等を卒業又は退学した者にあっては、基準日の1年前の日以降に就職(自営業を含む。以下同じ。)したもの(次号に規定する場合を除く。)

(2) 基準日前に高校、大学等を卒業又は退学した者で、かつ、大仙市内に転入時点で通算1年以上大仙市外に居住実績(大学等での就学期間を除く。)を有するもの又は県内就職前に秋田県のAターン希望登録を行ったものにあっては、基準日の1年前の日以降に大仙市内に転入し、県内就職したもの

(3) 定住の意思を持って大仙市内に住所を有する者。ただし、秋田県内に本社機能を有する企業等に雇用された大仙市外に住所を有する者のうち、秋田県外又は大仙市外の事業所又は事務所等に一時的に配属され勤務しているもので、大仙市内から通勤することが極めて困難と認められるものについては、定住の意思を持って大仙市内に住所を有する者とみなす。

(4) 大仙市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、本制度の対象外とする。

(1) 国家公務員又は地方公務員として正規に雇用されている者。ただし、正職員の給与表の適用を受けない会計年度任用職員及び臨時的任用職員等を除く。

(2) 独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人等に正規に雇用されている者。ただし、正職員の給与表の適用を受けない会計年度任用職員及び臨時的任用職員等を除く。

(3) 秋田県奨学金返還制度の未来創生分の認定を受けた者(同制度の助成を受けた期間に限る。)

(4) 大仙市保育士支援奨学金返還助成金制度の認定を受けた者

(助成対象となる奨学金)

第4条 助成対象となる奨学金は、秋田県奨学資金返還助成制度の対象となる奨学金とする。

2 複数の奨学金について返還を予定し、又は返還をしている場合は、それらの奨学金のうち1件の借入に係る奨学金のみを助成対象とする。

3 入学時に一時的に貸与を受けた奨学金は、対象外とする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象となる奨学金の返還期間(以下「助成対象期間」という。)は、第3条に規定する要件を満たし、助成対象者に該当することとなった日以降において、最初の奨学金返還日の属する月から起算して12箇月ごとの期間(年賦、半年賦等の場合は相当期間)を1会計年度における助成金の交付対象期間とし、60箇月を限度とする。ただし、1会計年度当たり12箇月に満たない期間がある場合は、その期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する要件を満たした助成対象者から該当となる初回の会計年度を越えて翌年度以降に第8条に規定する認定申請があった場合の助成対象期間は、認定申請があった日の属する年度の4月から適用し、当該年度前には遡及しない。

(助成対象額)

第6条 助成対象額は、次のとおりとする。

(1) 1会計年度当たりの助成対象額は、当該助成対象期間内の返還額とする。

(2) 約定による返還開始月より前に繰上償還した場合、直近の助成対象期間に係る返還額に合算するものとする。

(3) 助成対象額には約定利息を含み、遅延利息及び延滞金は含めない。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、1会計年度当たり当該助成対象期間における返還額に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、6万4,000円を限度とする。

(助成対象者の認定申請)

第8条 助成対象者となる認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、大仙市奨学金返還助成対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還計画及び返還実績等を証明できるもの

(2) 住民票

(3) 就労を証明できるもの(在職証明書(様式第2号)。これによりがたい場合は、就労証明、所得証明又は確定申告書の写し等就労していることを確認できる書類)

(4) 個人情報提供同意書(様式第3号)

(5) 大仙市税の納税証明書

(6) その他市長が認定のために必要と認めるもの

(認定の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を大仙市奨学金返還助成対象者認定(不認定)通知書(様式第4号)により認定申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により、助成対象者として認定を受けた者(以下「助成認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、大仙市奨学金返還助成対象者認定申請内容変更届(様式第5号)に必要書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所又は電話番号に変更が生じるとき。

(2) 就職先等情報に変更が生じるとき。

(3) 大仙市外へ転出(転勤又は長期研修等により一時的に転出する場合を含む。)するとき。

(4) 助成対象奨学金について、返還の猶予又は免除を受けるとき。

(5) 助成対象奨学金について、繰上償還又は減額返還を行う場合等の返還計画の変更が生じるとき。

(6) 認定申請を取り下げるとき又は認定を辞退するとき。

(7) その他届出の必要があると認めれられるとき。

2 市長は、前項の規定による変更届の提出があったときは、その内容を審査し、内容を変更したときは大仙市奨学金返還助成対象者認定内容変更通知書(様式第6号)により、助成対象者の要件を満たさなくなったときは大仙市奨学金返還助成対象者認定取消通知書(様式第7号)により、助成認定者に通知するものとする。

(交付申請)

第11条 助成認定者は、第9条に規定する認定通知書に記載された期間に、大仙市奨学金返還助成金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還実績を証明するもの

(2) 住民票

(3) 就労を証明できるもの(在職証明書(様式第2号)。これによりがたい場合は、就労証明、所得証明又は確定申告書の写し等就労していることを確認できる書類)

(4) 大仙市税の納税証明書

(5) その他市長が助成金の交付決定のために必要と認めるもの

(助成金の交付決定等)

第12条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、助成金交付の可否を大仙市奨学金返還助成金交付(不交付)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、大仙市奨学金返還助成金請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定に付した条件その他の法律等に基づく命令等に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、大仙市奨学金返還助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年4月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市奨学金返還助成金交付要綱(以下「要綱」という。)第3条の規定は、この告示の施行の日以後に要綱第8条に規定する認定申請のあったものについて適用し、同日前に認定申請のあったものについては、なお従前の例による。

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大仙市奨学金返還助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)