○だいせん暮らし応援事業支援金交付要綱

令和2年4月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、県外から本市に移住し、定住しようとする者に対して、支援金を交付することにより、本市への定住を促進し、もって地域コミュニティの維持と活力ある地域社会を実現することを目的とする。

(支援金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより支援金を交付する。

2 支援金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 引越支援金

(2) 雪国暮らし支援金

3 支援金は、前項に掲げる支援金の種類ごとに1世帯に対し1回限り、交付することができるものとする。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、県外から本市に移住した世帯の代表者とし、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 令和5年4月1日以降に本市の住民となった者

(2) 市民であった者が市外に転出し、連続して5年以上市外で生活した後、再び県外から本市に住民登録する者又は市外出身者であって県外から新たに本市に住民登録する者。ただし、本市の住民となる直前に連続して1年以上県外に住民登録している者に限る。

(3) 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住することを誓約できる者

(4) 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。

(5) 就学のために転入する者でないこと。

(6) 市税を滞納していない者

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。

(8) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(9) 第2条第2項第1号に規定する引越支援金にあっては、大仙市結婚新生活支援事業を利用し、引越費用に対する補助金の交付を受けた者及び受ける予定の者でないこと。

(10) 秋田県と県内市町村が共同で実施する秋田県移住・就業支援事業を利用した者及び利用を予定している者でないこと。

(11) 外国人移住者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者

(12) その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(支援金の対象経費)

第4条 支援金の対象経費は、次に掲げる支援金の種類の区分に応じ、当該各号に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)とする。

(1) 引越支援金 大仙市の住民票に記載されている前住所地から家具等生活用品を運び入れるため運送事業者に支払った引越代金(支払日が本市の住民となった日から起算して前後60日までのものに限る。)とする。ただし、転入前及び転入後の勤務先等が負担した引越代金は、対象外とする。

(2) 雪国暮らし支援金 次に掲げる経費

 除雪用具等(除雪機、スノーダンプ、スノープッシャー及びスコップをいう。以下同じ。)の購入経費のうち、次に掲げるすべての要件を満たすもの。ただし、除雪以外の目的で購入された又は転売目的で購入されたと見なされるものは、対象外とする。

(ア) 支援金の対象とする除雪用具等の各数量は、第3条各号に掲げる要件を満たす世帯員(未就学児を除く。)の数を超えないこと。ただし、除雪機は1台のみとする。

(イ) 支援金の交付対象者が大仙市の住民となった日以後に購入したものであること。

(ウ) 支援金の交付を申請する日が属する年度に購入したものであること。

(エ) 市内の事業者又は販売店から購入したものであること。

 雪道運転講習の受講に係る経費のうち、次に掲げるすべての要件を満たすもの

(ア) 第3条各号に掲げる要件を満たす世帯員が受講したものであること。

(イ) 支援金の交付対象者が大仙市の住民となった日以後に受講したものであること。

(ウ) 支援金の交付を申請する日の属する年度に受講したものであること。

(エ) 市内の自動車学校で受講したものであること。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次に掲げる支援金の種類に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 引越支援金 前条第1号に規定する対象経費の2分の1に相当する金額とし、3万円を限度とする。

(2) 雪国暮らし支援金 前条第2号ア及びに規定する対象経費を合算した金額の2分の1に相当する金額とし、10万円を限度とする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条第2項第1号に規定する引越支援金にあっては本市の住民となった日から起算して6月以内に、同項第2号に規定する雪国暮らし支援金にあっては本市の住民となった日が属する年度の翌年度の3月31日までに、だいせん暮らし応援事業支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 対象経費の金額が確認できるものの写し

(3) 住民票

(4) 本市に住民登録する前に5年以上市外に住民登録し、かつ、直前1年は連続して県外に住民登録していたことを証明する書類

(5) 市税の滞納がないことを確認できる書類

(6) 外国人移住者については在留カードの写し(表・裏)

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 第2条第2項第1号に規定する引越支援金の交付を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、勤務先から引越手当等が支払われている場合にあっては、当該引越手当等の金額が確認できる書類の写しを添付するものとする。

3 第2条第2項第2号に規定する雪国暮らし支援金の交付を受けようとする者は、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 購入した除雪用具等の個々の購入金額が確認できる明細の写し

(2) 購入した除雪用具等の写真

(支援金の交付決定)

第7条 市長は、支援金の交付又は不交付の決定をしたときは、だいせん暮らし応援事業支援金交付決定兼確定(不交付決定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 支援金の交付後、第3条に掲げる支援金の交付対象者の要件を満たさなくなった場合は、次のとおり支援金の一部又は全部の返還を命ずる。

(1) 虚偽の申請が明らかになった場合 全額返還

(2) 申請者が本市の住民となった日から起算して3年未満で転出した場合 全額返還

(3) 申請者が本市の住民となった日から起算して3年以上5年未満で転出した場合 半額返還

(4) その他重大な事由が明らかになった場合は、返還を命ずる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年4月1日告示第141号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第102号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のだいせん暮らし応援事業支援金交付要綱第2条から第8条までの規定は、この告示の施行の日以後に本市の住民となった者に係る支援金について適用し、同日前に本市の住民となった者に係る支援金については、なお従前の例による。

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だいせん暮らし応援事業支援金交付要綱

令和2年4月1日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)