○大仙市特別の理由による定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄移植手術等の特別の理由により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期予防接種によって得た免疫が低下又は消失したため再度予防接種が必要であると医師から診断された者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減並びに疾病の感染及びまん延を防止することを目的とする。

(助成金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付する。

(助成の対象となる予防接種の種類)

第3条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月1日以降の接種であること。

(2) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であって、法第5条第1項に規定する予防接種であること。

(3) 前号の予防接種で得た免疫が骨髄移植手術等により低下又は消失しているため、医師に再接種が必要と診断されたものであること。

(4) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に定めるものであること。

(助成対象予防接種の対象者)

第4条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成対象予防接種の接種日において、大仙市に住所を有し、かつ、30歳未満であること。

(2) 助成対象予防接種の接種日前において、実施規則に定める接種回数及び接種間隔の定期予防接種を接種している者であること。

(助成対象者)

第5条 助成金は、接種対象者又は接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下「助成対象者」と総称する。)に交付する。

(助成金の額)

第6条 市は、助成対象者が医療機関に支払った助成対象予防接種の費用について、接種日が属する年度の秋田県広域予防接種業務委託契約に定める委託料の額(消費税及び地方消費税を含む。)を上限として助成するものとする。

(助成金の申請等)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、大仙市特別の理由による定期予防接種再接種費用助成申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市特別の理由による定期予防接種再接種費用明細書(様式第2号)

(2) 助成対象予防接種を接種した際に医療機関が発行した領収書の写し

(3) 過去に接種した定期予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳の写し等)

(4) 大仙市特別の理由による定期予防接種再接種費用助成に関する意見書(様式第3号)

2 前項の規定による申請は、接種日が属する年度内に行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第8条 市長は、助成金の交付を決定し、及び助成金の額を確定したときは、大仙市特別の理由による定期予防接種再接種費用助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市特別の理由による定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第104号

(令和2年4月1日施行)