○大仙市上下水道局の組織及び処務規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第8号

大仙市上下水道局の組織及び処務規程(平成17年大仙市水道局訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第259号)第3条第2項に定める上下水道局(以下「局」という。)の組織及び処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課及び班の設置)

第2条 局に、次表左欄に掲げる課、所(以下「課等」という。)を置き、当該課等に同表右欄に掲げる班を置く。

課等

経営管理課

企画管理班

水道課

計画整備班、維持班

下水道課

計画整備班、維持班

建設水道事務所

(西仙北・協和、中仙・太田)

上下水道班

(事務分掌)

第3条 経営管理課、水道課及び下水道課(以下「本庁」という。)の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

2 建設水道事務所の事務分掌は、本庁が所管する事務のうち、当該地域(西仙北・協和、中仙・太田)に関する事務を所管し、おおむね別表第2のとおりとする。

(局長、課長等)

第4条 局に局長を、課等に課長及び所長(以下「課長等」という。)を置くほか、次長、参事、主幹、副主幹、主席主査、主査、主任、主事、技師を置くことができる。

2 局長、次長、課長等、参事、主幹、副主幹、主席主査、主査及び主任は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主事及び技師は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理する。

(職務代理)

第5条 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理するものとし、次長もともに事故があるとき又は次長を置かないときは、その事務を主管する課長がその職務を代理する。

2 課長等に事故があるときは、課長等があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(班長)

第6条 班に、班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(公印の種類等)

第7条 公印の種類、ひな型、用途、個数及び寸法は、別表第3のとおりとする。

(公印の管守使用)

第8条 公印の管守及び使用その他必要な事項については、大仙市公印規則(平成17年大仙市規則第14号)の規定の例による。

(文書の処理要領)

第9条 文書の収受、処理、発送、編さん、保存その他の処理要領については、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号)の規定の例による。

(公告式)

第10条 公告は、大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の規定の例による。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、業務の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経営管理課

1 企画管理班

(1) 局内事務の総合調整に関すること。

(2) 財政計画及び経営分析に関すること。

(3) 予算の編成及び決算の調整に関すること。

(4) 予算の執行管理に関すること。

(5) 固定資産台帳の整備及び管理に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 出納取扱金融機関に関すること。

(8) 企業債及び借入金に関すること。

(9) 消費税申告に関すること。

(10) 契約及び検査に関すること。

(11) 資産の取得及び処分に関すること。

(12) 庁舎の管理に関すること。

(13) 車両の運行管理に関すること。

(14) 例規の制定改廃に関すること。

(15) 公印に関すること。

(16) 職員給与及び福利厚生に関すること。

(17) 上水道事業審議会に関すること。

(18) 損害賠償に関すること。

(19) 経理状況及び業務状況の報告に関すること。

(20) お客様センターに関すること。

(21) 上下水道料金、給水装置工事に関する手数料その他諸収入金の調定及び徴収に関すること。

(22) 検針、開栓及び閉栓に関すること。

(23) 料金等の減免に関すること。

(24) 料金等の不納欠損処分に関すること。

(25) メーターの管理に関すること。

(26) その他局内他課に属さないこと。

水道課

1 計画整備班

(1) 水道事業の計画及び調査に関すること。

(2) 水道整備計画に関すること。

(3) 水道施設の新設、改良の設計及び監督に関すること。

(4) 管路台帳の作成及び管理に関すること。

(5) 水道未普及地域の整備計画に関すること。

(6) 水道の普及及び加入促進に関すること。

(7) 公営簡易水道、小規模水道に関すること。

(8) 専用水道、簡易専用水道に関すること。

(9) 管路等の占用に関すること。

(10) 開発行為に関すること。

(11) その他給配水に関すること。

2 維持班

(1) 水源、取水、導水、浄水及び配水施設の維持管理に関すること。

(2) 電気設備の保安に関すること。

(3) 水道施設の占用、賃貸借等に関すること。

(4) 浄水場の薬品処理、保安に関すること。

(5) 水質の検査、検査機器類及び薬品の管理に関すること。

(6) 水質の維持管理に関すること。

(7) 水道施設台帳の作成及び管理に関すること。

(8) 漏水防止に関すること。

(9) 資材の出納及び保管に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(11) 給水工事の受付、設計審査及び工事検査に関すること。

(12) 排水設備工事確認申請の受付及び検査補助に関すること。

(13) その他取水、浄水及び配水に関すること。

下水道課

1 計画整備班

(1) 下水道事業の計画及び調査に関すること。

(2) 工事の計画、設計及び監督に関すること。

(3) 工事の説明会に関すること。

(4) 汚水枡設置工事の調査、設計及び監督に関すること。

(5) 市道、県道及び河川の占用手続に関すること。

(6) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。

(7) 都市下水路の事業計画及び調査に関すること。

(8) 国、県補助金等に関すること。

(9) 各種調査、統計及び照会回答に関すること。

(10) その他下水道事業及び工事に関すること。

2 維持班

(1) 下水道施設、農業集落排水施設及び都市下水路の維持管理に関すること。

(2) 指定排水設備工事店の指定及び更新に関すること。

(3) 排水設備工事確認申請の審査、検査及び許可に関すること。

(4) 除害施設の指導、監督及び許可に関すること。

(5) 受益者負担金、分担金の賦課徴収に関すること。

(6) 受益者負担金、分担金の債権管理及び収納対策に関すること。

(7) 水洗化の普及促進及び下水道の相談に関すること。

(8) 課内他班に属しないこと。

別表第2(第3条関係)

建設水道事務所(西仙北・協和、中仙・太田)

1 上下水道班

(1) 予算の執行管理に関すること。

(2) 契約及び検査に関すること。

(3) 車両の運行管理に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 料金等の減免に関すること。

(6) 給水工事の受付、設計審査及び工事検査に関すること。

(7) 水道施設の新設、改良の設計及び監督に関すること。

(8) 管路台帳の作成及び管理に関すること。

(9) 水道の普及及び加入促進に関すること。

(10) 公営簡易水道、小規模水道に関すること。

(11) 専用水道、簡易専用水道に関すること。

(12) 水源、取水、導水、浄水及び配水施設の維持管理に関すること。

(13) 浄水場の薬品処理及び保安に関すること。

(14) 水質の検査、検査機器類及び薬品の管理に関すること。

(15) 水質の維持管理に関すること。

(16) 水道施設台帳の作成及び管理に関すること。

(17) 漏水防止に関すること。

(18) 資材の出納及び保管に関すること。

(19) 下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(20) 排水設備工事確認申請の審査、検査及び許可に関すること。

(21) 除害施設の指導、監督及び許可に関すること。

(22) 受益者分担金の賦課徴収、債権管理及び収納対策に関すること。

(23) 水洗化の普及促進及び下水道の相談に関すること。

(24) 下水道工事の計画、設計及び監督に関すること。

(25) 下水道工事の説明会に関すること。

(26) 汚水枡設置工事の調査、設計及び監督に関すること。

(27) 各種調査、統計及び照会回答に関すること。

(28) 市道、県道及び河川の占用手続に関すること。

(29) その他当該地域の上下水道事業に関すること。

別表第3(第7条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

用途

保管者

個数

管理者印

(1)

てん書

方 21ミリメートル

管理者名をもって発する文書

経営管理課長

建設水道事務所長

3

局長印

(2)

てん書

方 18ミリメートル

局長名をもって発する文書

経営管理課長

1

企業出納員印

(3)

てん書

方 18ミリメートル

企業出納員名をもって発する文書

経営管理課長

1

(1)

(2)

(3)

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大仙市上下水道局の組織及び処務規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)