○大仙市下水道従量制メーターの設置に関する補助金交付要綱

令和2年4月1日

上下水道局告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、下水道定額制使用料の従量制への移行を円滑に行うことを目的に、市の水道水以外の水の使用水量を計測するための装置(以下「メーター」という。)を設置することに対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、平成31年3月31日時点において定額制使用料の適用を受けていた世帯(以下「定額制世帯」という。)又は定額制世帯が加入する簡易水道組合、小規模水道組合、共同飲用水道組合及びこれらに類する組合(以下「水道組合等」という。)とする。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象工事」という。)は、前条の補助対象者が行うメーターの新設及び改良工事とする。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象工事に要する経費であって、次に掲げる経費とする。

(1) メーターボックス、止水栓及び必要な継手類に関わる材料費及び労務費

(2) 前号工事に伴う土工事、既存施設撤去費、舗装復旧費

(3) 前2号に関わる設計費及び管理費

(4) その他管理者が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を限度に、当該各号に掲げる額とする。

(1) 個人で設置する場合は、2万円を限度とする。

(2) 水道組合等が設置する場合は、メーターを設置する定額制世帯数に2万円を乗じた額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 工事金額のわかる見積書

(2) 工事内容のわかる図面等

(3) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 管理者は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 工事内容及び工事金額の記載された領収書の写し

(2) 設置したメーターの写真

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の実績報告書の提出があったときは、補助対象事業について検査するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 管理者は、前条第2項に規定する検査に合格したときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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大仙市下水道従量制メーターの設置に関する補助金交付要綱

令和2年4月1日 上下水道局告示第7号

(令和2年4月1日施行)