○大仙市温泉施設会計年度任用職員任用規則

令和3年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51条)大仙市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年大仙市規則第16号)大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年大仙市規則第30号)及び大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大仙市規則第33号)に定めるもののほか、市が所有する温泉施設(以下「市所有温泉施設」という。)において任用する会計年度任用職員の勤務条件を定めるものとする。

(職種及び報酬)

第2条 市所有温泉施設における会計年度任用職員(以下「温泉施設会計年度任用職員」という。)職種及び報酬は、別表に定めるとおりとする。

(期末手当)

第3条 温泉施設会計年度任用職員の期末手当の額は、1回の勤務時間が7時間の場合にあっては5万円、1回の勤務時間が4時間の場合にあっては2万円とする。

(勤務時間)

第4条 温泉施設会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1月単位の変形労働時間制を採用することができるものとする。この場合において、勤務時間は、毎月1日を起算日とし、週の労働時間は1箇月を平均し1週間について35時間以内とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(大仙市中里温泉会計年度任用規則の廃止)

2 大仙市中里温泉会計年度任用規則(令和2年大仙市規則第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に中里温泉に雇用されている温泉施設会計年度任用職員であって、この規則の施行の日において引き続き市有温泉施設の業務を行うために任用される温泉施設会計年度任用職員の報酬は、令和3年度に限り、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

報酬(月額)

報酬(時間額)

総務経理員

214,565円

1,379円

総務応接主任

156,218円

1,004円

総務応接員

146,697円

943円

料理長

230,065円

1,478円

厨房調理主任

209,251円

1,344円

食堂接客主任

221,318円

1,422円

厨房調理員、食堂接客員、施設管理員及び清掃員

139,943円

830円

備考 決定された報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を基に算出した報酬額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した報酬額を支給するものとする。

大仙市温泉施設会計年度任用職員任用規則

令和3年4月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)