○大仙市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和3年2月17日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、保育士の業務負担を軽減するために保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇い上げた社会福祉法人等に対して費用の一部を補助することにより、保育士の離職防止を図り、もって保育人材の確保を目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内において教育・保育施設、小規模保育施設、事業所内保育施設又は企業主導型保育施設(以下「保育所等」という)を設置し、又は運営する者であって、新たに保育補助者を雇用するものとする。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する保育補助者の雇上に要する報酬、給料、手当、賃金、共済費、役務費、委託料等とする。

(1) 保育士資格を有していない者であること。

(2) 保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認めた者であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入金を控除した額と、保育所等1施設当たり利用定員121人未満の施設にあっては年額3,079,000円、利用定員121人以上の施設にあっては年額6,158,000円を比較していずれか少ない方の額とする。

(前金払)

第6条 市長は、交付決定額の2分の1を限度に補助金を前金払することができるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年2月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年4月27日告示第101号)

この告示は、令和3年4月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月21日告示第220号)

この告示は、令和3年12月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月9日告示第133号)

この告示は、令和5年3月9日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月15日告示第203号)

この告示は、令和5年12月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

大仙市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和3年2月17日 告示第19号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和3年2月17日 告示第19号
令和3年4月27日 告示第101号
令和3年12月21日 告示第220号
令和5年3月9日 告示第133号
令和5年12月15日 告示第203号