○大仙市部活動指導員設置規則

令和3年3月26日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 大仙市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実と教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を中学校に置く。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(要件)

第3条 指導員は、満18歳以上の者であって、公務員(公立学校に勤務する非常勤講師を除く。)でないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく中学校教員免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会公認のスポーツ指導者資格を有する者

(3) 中央競技団体が認定した指導者資格を有する者

(4) 指導する競技に係る専門的な技能・知識を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有していると認められる者

(勤務時間等)

第4条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の調整は、配属先の中学校の校長(以下「校長」という。)が行う。

(報酬及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号)の定めるところによる。

(災害補償)

第6条 指導員の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。

(職務)

第7条 指導員は、校長の指揮監督の下、部活動の充実及び教職員の負担軽減を図るために、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 実技指導に関すること。

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導に関すること。

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率に関すること。

(4) 用具・施設の点検・管理に関すること。

(5) 年間・月間指導計画の作成に関すること。

(6) 事故が発生した際の現場対応に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、部活動の指導に関し、校長が必要と認める職務

(懲戒処分等)

第8条 指導員の懲戒処分又は分限処分については、地方公務員法(昭和25年法律第251号)大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第37号)その他大仙市の関係規程の定めるところによる。

(研修)

第9条 指導員は、その職務を遂行するため、研究と修養に努めなければならない。

2 大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、指導員に対し、定期的に研修を行うものとする。

(勤務状況の報告)

第10条 指導員は、毎月の勤務終了後、速やかに、部活動指導員記録簿(様式第1号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、教育委員会が毎月指定する日までに、部活動指導員勤務状況報告書(様式第2号)前項の部活動指導員記録簿の写しを添付して教育委員会に提出するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市部活動指導員設置規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)