○大仙市企業専門監会計年度任用職員任用規則
令和2年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号。以下「条例」という。)並びに大仙市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年大仙市規則第16号)、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年大仙市規則第30号。以下「規則」という。)及び大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大仙市規則第33号)に定めるもののほか、会計年度任用職員の企業専門監に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業専門監の職務)
第2条 企業専門監は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 企業誘致に関すること。
(2) 専門的知識を有する人材等の誘致に関すること。
(3) 企業誘致情報の収集に関すること。
(4) 市のPR活動に関すること。
(5) 企業マッチングの推進に関すること。
(6) 秋田県企業立地事務所との連携に関すること。
(7) その他所属長が必要と認める職務
(任用期間)
第3条 企業専門監の任用期間は、1年とする。
2 前項の任用期間満了後、1年ごとに任用期間の延長をすることができる。
2 前項の規定による退職の申出があった場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該企業専門監を退職させるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 企業専門監の報酬は、月額27万円とし、諸手当は、支給しない。
3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
(勤務時間)
第6条 企業専門監の勤務時間は、休憩時間を除き、毎月1日を起算日とする1月単位の変形労働時間制を採用し、週の労働時間は1月を平均し、1週間について35時間以内とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。