○大仙市企業専門監会計年度任用職員任用規則

令和2年4月1日

規則第56号

(企業専門監の職務)

第2条 企業専門監は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 専門的知識を有する人材等の誘致に関すること。

(3) 企業誘致情報の収集に関すること。

(4) 市のPR活動に関すること。

(5) 企業マッチングの推進に関すること。

(6) 秋田県企業立地事務所との連携に関すること。

(7) その他所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第3条 企業専門監の任用期間は、1年とする。

2 前項の任用期間満了後、1年ごとに任用期間の延長をすることができる。

(退職)

第4条 企業専門監は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

2 前項の規定による退職の申出があった場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該企業専門監を退職させるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 企業専門監の報酬は、月額27万円とし、諸手当は、支給しない。

2 企業専門監の費用弁償については、条例及び規則の規定を準用する。

3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

(勤務時間)

第6条 企業専門監の勤務時間は、休憩時間を除き、毎月1日を起算日とする1月単位の変形労働時間制を採用し、週の労働時間は1月を平均し、1週間について35時間以内とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市企業専門監会計年度任用職員任用規則

令和2年4月1日 規則第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第56号