○大仙市豊かな森づくり関連事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第137号
(目的)
第1条 この告示は、造林業、育林業又は素材生産業を営む事業者が行う森林整備、雇用等に対し、大仙市豊かな森づくり関連事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市の林業・木材産業振興の促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の額及び補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 森林再生支援事業計画書(人工林の再造林)(様式第1号)
(2) 森林再生支援事業計画書(植栽地の下刈り)(様式第2号)
(3) 森林作業道整備支援事業計画書(様式第3号)
(4) 林業従事者雇用支援事業計画書(様式第4号)
(返還)
第5条 市長は、補助金の交付後、別表に定める返還事由が発生した場合は、期限を定めて、補助金の返還を求めることができる。
(事業者の遵守事項)
第6条 事業者は、別表に定める遵守事項を遵守しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年7月1日告示第99号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第149号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 | 補助対象事業者 | 返還事由 | 遵守事項 | |
事業名 | 事業要件 | ||||
森林再生支援事業・人工林の再造林 (豊かな森づくり推進事業) | 市に所在する森林において実施する再造林であること。この場合において、森林は、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 森林法(昭和26年法律第249号)第11条に基づき認定された森林経営計画の対象森林、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条に基づき経営管理実施権配分計画が策定された森林又は森林法第5条に基づく森林であって、1ha以上の集約がなされたもの (2) 申請日前の2年以内において主伐が行われた森林 (3) 主伐時に雄物川流域森林計画森林簿において林齢60年以上である人工林 (4) 国、県、市又は財産区が所有する森林でないこと。 | 県が定める造林補助事業標準単価表に基づき算定された標準単価に、事業量を乗じて得た額の15%以内の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。 | 次に掲げるいずれかの者 (1) 市に所在する森林において、森林経営計画の認定を受けている者 (2) 市に所在する森林において、経営管理実施権配分計画の設定を受けている者 (3) 県による「意欲と能力のある林業経営体」の認定を受けている者で県が認定する「あきた造林マイスター」が所属しているもの | 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施工地を森林以外の用途に転用した場合 | 事業者は、植栽した苗木が良好に生育するよう努めなければならない。 |
森林再生支援事業・植栽地の下刈り (豊かな森づくり推進事業) | 市に所在する森林において実施する人工林の育成に必要な下刈りであること。この場合において、森林は、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 森林法第11条に基づき認定された森林経営計画の対象森林又は森林経営管理法第35条に基づき経営管理実施権配分計画が策定された森林であること。 (2) 植栽後5年以内の森林であること。 (3) 国、県、市又は財産区が所有する森林でないこと。 | 県が定める造林補助事業標準単価表に基づき算定された標準単価に、事業量を乗じて得た額の15%以内の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。 | 次に掲げるいずれかの者 (1) 市に所在する森林において、森林経営計画の認定を受けている者 (2) 市に所在する森林において、経営管理実施権配分計画の設定を受けている者 | 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施工地を森林以外の用途に転用した場合 | |
森林再生支援事業・ナラ枯れ拡大防止更新伐 (豊かな森づくり推進事業) | 市に所在する森林において実施する天然林の更新伐であること。この場合において、森林は、次のいずれにも該当するものとする。 (1) 森林法第11条に基づき認定された森林経営計画の対象森林又は森林経営管理法第35条に基づき経営管理実施権配分計画が策定された森林であること。 (2) ナラ枯れ被害が確認された森林 (3) 国、県、市又は財産区が所有する森林でないこと。 | 県が定める造林補助事業標準単価表に基づき算定された標準単価に、事業量を乗じて得た額の10%以内の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、1ha当たり10万円を上限とする。 | 次に掲げるいずれかの者 (1) 市に所在する森林において、森林経営計画の認定を受けている者 (2) 市に所在する森林において、経営管理実施権配分計画の設定を受けている者 | 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施工地を森林以外の用途に転用した場合 | |
森林作業道整備支援事業 (豊かな森づくり推進事業) | 市に所在する森林(国、県、市又は財産区が所有する森林を除く。)において実施する森林作業道の整備で、国又は県による補助金等の交付を受けていないこと。 | 県が定める造林補助事業標準単価表に基づき算定された標準単価に、事業量を乗じて得た額の10%以内の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とする。 | 次に掲げるいずれかの者 (1) 市に所在する森林において森林経営計画の認定を受けている者 (2) 市に所在する森林において経営管理実施権配分計画の設定を受けている者 | 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施工地を森林以外の用途に転用した場合 | 事業者は、森林作業道を適正に管理し、災害発生を未然予防するよう努めなくてはならない。 |
林業従事者雇用支援事業 (森林の魅力増進事業) | 次のいずれにも該当する林業従事者を新たに雇用すること。 (1) 補助事業年度において新たに林業経営体に就業する者 (2) 雇用される日の年齢が45歳未満であり、過去にこの補助金の交付を受けたことがない者 (3) 雇用された日から1年以上、当該事業所に勤務する者 (4) 雇用された日から1年以上、大仙市に住所を有する者 (5) 現場作業に年間の労働日数の2分の1以上従事する者 (6) 正規雇用として雇用される者のうち、次のいずれにも該当するもの ア 期間の定めのない契約により雇用されている者 イ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者の対象とならない者 ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者の対象にならない者 エ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者 オ 健康保険法に規定する健康保険の被保険者として雇用されている者 カ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者 | 新規に雇用する林業従事者1人当たり15万円とする。ただし、申請の前年度に市に所在する森林において経営管理実施権配分計画の設定を受けた経営体については、林業従事者1人当たり25万円とする。 | 次に掲げるいずれかの者 (1) 定款に組合の地区として大仙市内の地区を定めている森林組合 (2) 市内に所在し、造林業、育林業又は素材生産業を営む事業者であって、次のいずれにも該当するもの ア 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する適用事業所であること。 イ 補助金の申請に係る新規雇用の期日の前6月以内に、会社都合による離職者がいない事業所であること。 ウ 市税の滞納がない事業者であること。 | 事業要件を満たさなくなった場合、又は満たさないことが確認された場合 |