○大仙市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給要綱

平成29年9月13日

告示第167号

(目的)

第1条 この告示は、激甚災害として指定された平成29年7月22日及び翌23日の大雨による災害、同年8月24日及び翌25日の大雨による災害、令和2年12月14日から令和2年度末までの豪雪等による災害(以下「令和2年度豪雪等災害」という。)、令和5年7月14日から発生した大雨による災害並びに令和5年の夏期の高温による障害により被害を受けた農業経営者が、農業・漁業経営フォローアップ資金預託金貸付事業(災害に係る特例措置)実施要綱(平成29年8月21日付け農経―1579秋田県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)(以下「本資金」という。)の融資を受けるに当たり、市が融資機関に対し利子補給を行うことにより、農業経営者の経営再建及び生産施設等の復旧を支援することを目的とする。

(利子補給金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、大仙市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(交付対象)

第3条 利子補給金の交付対象は、県要綱第4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、当該融資機関が貸付けを行った本資金に係る毎年1月1日から12月31日までの期間における毎日の貸付残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額に0.75%の利子補給率を乗じて得た額とする。ただし、次に掲げる災害に対する利子補給金の額は、当該各号に定める利子補給率を乗じて得た額とする。

(1) 令和2年度豪雪等災害 0.765%

(2) 令和5年7月14日から発生した大雨による災害及び令和5年の夏期の高温による障害 0.9075%

(利子補給金の交付申請)

第5条 県要綱第6第4号で定める利子補給承認書(以下「承認書」という。)の交付を受けた融資機関は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に利子補給金計算書(県要綱様式第8号)及び利子補給金計算明細書(県要綱様式第9号)を添えて、承認書の交付を受けた年度の1月末日までに市長へ申請するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)により通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 融資機関は、前条の補助金等交付決定通知書を受理したときは、速やかに利子補給金交付請求書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の実績報告)

第8条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、交付決定年度の3月31日までに補助事業等実績報告書(規則様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の取消し等)

第9条 市長は、本資金の借入人又は融資機関が次のいずれかに該当するときは、融資機関に対する利子補給を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 借入金を借入の目的以外に使用したと認められるとき。

(2) その他利子補給が不適当であると認められる事態が発生したとき。

(報告)

第10条 市長は、必要と認めるときは、融資機関に対し、本資金に関する書類の提出を求めることができる。

(利子補給契約)

第11条 市長は、利子補給金を交付するに当たり、融資機関と利子補給契約書を締結するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年9月13日から施行する。

(令和3年5月27日告示第120号)

この告示は、令和3年5月27日から施行する。

(令和5年9月15日告示第178号)

この告示は、令和5年9月15日から施行する。

(令和5年10月26日告示第204号)

この告示は、令和5年10月26日から施行する。

画像

大仙市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給要綱

平成29年9月13日 告示第167号

(令和5年10月26日施行)