○大仙市集合住宅における上下水道料金の算定の特例に関する規程
令和2年9月18日
上下水道局管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)その他の法令並びに大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号。以下「給水条例」という。)及び大仙市水道事業給水条例施行規程(平成29年大仙市水道局訓令第14号。以下「施行規程」という。)に定めのあるもののほか、集合住宅における上下水道料金の算定の方法及び料金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水設備 配水管の水圧以外により水を供給する給水管、給水用具、受水槽等の設備をいう。
(2) 集合住宅 2戸以上の専用住居を含む建築物をいう。
(3) 専用住居 独立して継続的に生活を営むことができるよう壁で区画され、玄関、浴室、便所、台所等が備わった住居をいう。
(4) 世帯算定集合住宅 1個の水道メーターにより専用住居部分の使用水量を計量する集合住宅で、大仙市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認定したものをいう。
(5) 各戸徴収集合住宅 各戸毎に給水条例に定める給水装置若しくは給水設備を有し、各戸検針及び各戸徴収の対象となる集合住宅で管理者が認定したものをいう。
(6) 基本メーター 集合住宅全体の使用水量を計量する水道メーターをいう。
(7) 各戸メーター 集合住宅の専用住居ごとに設置する水道メーターをいう。
(8) 共用メーター 集合住宅の共有施設に設置する水道メーターをいう。
(9) 一括徴収 基本メーターのみで給水条例第30条の規定により算定した水道料金を、集合住宅の所有者に賦課し、徴収することをいう。
(認定要件)
第3条 世帯算定集合住宅及び各戸徴収集合住宅の認定要件は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 認定要件 |
世帯算定集合住宅 | 次のいずれにも該当する集合住宅であること。 (1) 2戸以上の専用住居において、現に生活が営まれていること(入居の予定が明らかである場合を含む。)。 (2) 集合住宅に専用住居及び事務所、店舗等が混在する場合は、専用住居部分の使用水量を計量する水道メーターとは別に、事務所、店舗等の使用水量を計量する水道メーターが設置されていること。 (3) 基本メーターが設置されていること。 |
各戸徴収集合住宅 | 次のいずれにも該当する集合住宅であること。 (1) 2戸以上の専用住居において、現に生活が営まれていること(入居の予定が明らかである場合を含む。)。 (2) 集合住宅に専用住居及び事務所、店舗等が混在する場合は、事務所、店舗等にそれぞれ水道メーターが設置され、専用住居の各戸メーターの個数が、全ての水道メーターの個数の2分の1以上であること。 (3) 管理者の審査を受け、合格した各戸メーターが設置されていること。 (4) 全世帯から各戸検針・各戸徴収への同意を得ていること。 (5) 給水設備の施設管理及び各戸メーターの維持管理の責任者が明確であること。 (6) 建築物への入館に際しては、常にメーター点検等の業務(以下「業務」という。)に支障をきたさない状態であること。 |
(管理人)
第4条 世帯算定集合住宅又は各戸徴収集合住宅の認定を受けようとするときは、所有者又は当該集合住宅を管理する者で管理者が認めた者を管理人として届け出なければならない。
2 管理人は、この規程を遵守し、管理者の業務が円滑に処理できるよう協力しなければならない。
(認定の申請)
第5条 世帯算定集合住宅又は各戸徴収集合住宅の認定を受けようとするときは、管理者が別に定める書類により管理人が管理者に申請しなければならない。
(事前審査)
第6条 前条の規定による申請のうち、各戸徴収集合住宅の認定の申請をするときは、管理人は、事前に管理者の審査を受けなければならない。審査を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 各戸徴収集合住宅と認定された場合は、管理者は、管理人と各戸検針及び各戸徴収の契約を締結する。この場合において、管理人に変更が生じたときは、管理者は、新たな管理人と契約を締結するものとする。
(メーターの設置等)
第8条 基本メーター、各戸メーター及び共用メーターは、設置基準審査を経て集合住宅の所有者が設置しなければならない。この場合において、各メーターは管理者が貸与するものとし、故障、検定満期等に係る取替えは管理者が行う。
2 前項の規程により貸与した各メーターに使用者の責による故障又は事故が発生したときは、所有者及び使用者は、連帯して速やかに修繕しなければならない。
3 集中検針設備(集中検針盤やこれに附帯する電気設備、配線設備等をいう。)の維持管理、修繕等については、所有者の負担とする。
4 所有者から寄附の申出がなされた各戸メーターが、管理者の審査を受け、合格したときは、管理者はこれを受けることができる。
(メーターの検針)
第9条 世帯算定集合住宅は、基本メーター及び事務所、店舗等の水道メーターを毎月定例日に検針する。
2 各戸徴収集合住宅は、各戸メーター、共用メーター及び事務所、店舗等の水道メーターを毎月定例日に検針する。
(世帯算定集合住宅の水道料金の算定)
第10条 世帯算定集合住宅の水道料金の算定は、専用住居の水栓数によって決定した口径(以下「みなし口径」という。)の水道メーターが設置されているものとみなし、給水条例第30条の規定を適用し、次により算定する。
(1) 基本料金は、みなし口径の基本料金に入居申請戸数を乗じて得た額とする。
(2) 従量料金は、毎月定例日に検針する基本メーターの水量を専用住居の各戸が均等に使用したものとみなして、当該各戸ごとにみなし口径により従量料金欄の区分による料金を算定した額の合計額とする。
(各戸徴収集合住宅の水道料金の算定)
第11条 各戸徴収集合住宅の水道料金の算定は、次による。
(1) 毎月定例日に検針する各戸メーターの水量により、設置されている各戸メーターの口径で給水条例第30条の規定を適用する。
(2) 受水槽等の洗浄に係る使用水量の料金は、口径13ミリメートルの各戸メーターで計量したものとみなし、給水条例第30条に規定する基本料金の2分の1の額と受水槽等の有効容量の総和を使用水量とした従量料金との合計額とする。
(3) 私設消火栓の演習に係る料金は、給水条例第30条の規定を準用する。
(4) 共用メーターの水道料金は、第1号の規定を準用する。
2 第11条第1号の規定により算定した料金は、各戸の使用者から徴収する。
(調査、報告等)
第15条 管理者は、集合住宅の水道料金の算定のため必要があると認めたときは、管理人に業務に支障のある箇所、漏水箇所等の調査をさせることができる。
2 管理者は、前項の調査の結果について管理人に報告を求め、改善すべき点がある場合は必要な措置を命ずることができる。この場合において、調査、措置に係る費用は全て所有者の負担とする。
(届出)
第16条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 世帯算定集合住宅の入居者の異動により入居申請戸数(入居者が共同で使用する給水栓等は含まない。以下同じ。)に変更が生じたとき。
(2) 各戸徴収集合住宅において受水槽等の洗浄作業及び私設消火栓の演習を行うとき。
(3) 給水設備を変更しようとするとき。
(4) 管理人に変更があったとき。
(5) 給水装置の所有者又はその代理人に変更があったとき。
(6) 世帯算定集合住宅又は各戸徴収集合住宅を廃止しようとするとき。
(7) その他管理者が必要と認めるとき。
2 各戸徴収集合住宅の各戸の使用者は、使用の開始若しくは中止をしようとするとき又は名義変更があったときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 認定要件に適合しなくなったとき。
(2) 第16条第6号による届出があったとき。
(3) 所有者、管理人又は使用者がこの規程及び契約に違反し、勧告してもなおこれを改めないとき。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が定める。
附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。