○大仙市交流促進事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、国内外の友好都市及び有縁都市等(以下「友好都市等」という。)と市民の主体的な交流を促進するため、市内の法人及び任意団体(以下「団体」という。)が友好都市等の団体と文化、芸術、スポーツ、教育等の交流事業に要する費用に対して大仙市交流促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 同一事業に対する補助金の交付は、1団体当たり3回を限度とする。この場合において、第4条第5号ただし書に該当するものは1回として計算するものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、大仙市内に所在し、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 一定の活動実績があり、事業を完遂できる見込みであること。

(2) 代表者が明らかで、定款又はそれに準ずる規約等を定めていること。

(3) 会計経理が明確であること。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、当該年度内に本市又は国内外の友好都市等において実施される文化、芸術、スポーツ、教育等に関する交流事業を自主的に計画した事業で当該事業への参加者が5人以上のものとする。ただし、次に掲げる事項に該当する事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 営利を目的とした事業

(2) 政治活動及び宗教活動を目的とした事業

(3) 国、県及び市が主催、又は共催する事業

(4) 違法又は公序良俗に反する活動を伴う事業

(5) 同一年度において、交付対象事業として既に採択された団体の事業。ただし、既に採択された事業において、派遣及び受入の相互交流を同一年度内で行う場合を除く。

(6) 交流相手となる友好都市等の団体が決まっていない事業

(7) その他本補助金の目的及び趣旨に反する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本市で交流事業を実施する場合 宿泊費、会場使用料及び体験等の謝礼(友好都市等の団体が利用するものに限る。)

(2) 友好都市等で交流事業を実施する場合 友好都市等までの旅費、宿泊費及び現地の移動に要する経費(本市の団体が利用するものに限る。)

2 飛行機及び鉄道の欠航、オーバーブッキング等航空会社、鉄道会社及び旅行会社の都合により、友好都市等に到着できなかったとき又は友好都市等から本市に到着できなかったときは、前項各号に掲げる補助対象経費のうち、既に支払ったものを当該補助対象経費として算定するものとする。

3 前2項の場合において、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けるときは、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費として算定する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、交付対象経費の全額とし、1団体当たり30万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、参加者1人当たり5万円を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業等計画書(規則様式第2号)

(2) 交流先団体の概要

(3) 交流事業の参加者名簿

(4) 第5条第2項に該当する場合は、その事実が確認できるもの(領収書等)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、あらかじめ大仙市交流促進事業費補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)に変更後の補助事業計画書(規則様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業終了後1箇月以内又は交付決定があった年度の3月31日までのいずれか早い期日までに補助事業等実績報告書(規則様式第7号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 交流事業の実施内容及び効果がわかる書類(交流の日程表、新聞記事及び参加者のアンケート等)

(2) 補助対象経費の支払の事実が確認できる書類(領収書の写し等)

(3) 実施状況を撮影した写真

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補助金等の額の確定通知書(規則様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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大仙市交流促進事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)