○大仙市保育士就労奨励金交付要綱

平成31年4月1日

告示第186号

(目的)

第1条 この告示は、市内の特定教育・保育施設及び家庭的保育事業等施設(以下「保育所等」という。)に勤務する保育士に対し、就労奨励金を交付することにより、保育需要に対応する保育士の確保に資することを目的とする。

(就労奨励金の給付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより就労奨励金を交付する。

(就労奨励金の交付対象者)

第3条 就労奨励金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、新規に市内の保育所、認定こども園又は小規模保育施設等(以下「保育所等」という。)に雇用された者であって、1日6時間以上、かつ、月当たり20日以上勤務する臨時職員とする。

(就労奨励金の額)

第4条 就労奨励金の額は、交付対象者1人当たり10万円とする。

(就労奨励金の交付申請)

第5条 就労奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、大仙市保育士就労奨励金交付申請書(様式第1号)に就労証明書を添付し、就労した日が属する年度内に市長に申請しなければならない。

2 申請は、1人につき1回に限るものとする。

(就労奨励金の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、大仙市保育士就労奨励金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(就労奨励金の返還)

第7条 前条の就労奨励金の交付の決定を受け、就労奨励金の交付を受けた者は、就労後2年以内に当該就労保育所等を離職したときは、交付された就労奨励金を返還しなければならない。ただし、雇用者の都合により解雇されたときその他やむを得ない事情であると市長が認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日告示第61号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

様式 略

大仙市保育士就労奨励金交付要綱

平成31年4月1日 告示第186号

(令和4年3月31日施行)