○大仙市住宅用火災警報器購入費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、火災時に逃げ遅れる危険性が高いとされる要支援者世帯、高齢者世帯及び大仙市住宅用火災警報器適正設置推進事業を実施し、当該事業による助成を受けた組織に属する未設置世帯(以下「未設置世帯」という。)を対象に住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の購入費を補助することにより、火災における犠牲者の減少を図り、もって福祉の向上と災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「火災警報器」とは、火災により発生する煙又は熱を感知し、警報を発する装置(検定合格証票が表示されているものに限る。)で住宅に設置するものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(補助金の交付対象世帯)

第4条 補助金の交付の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「交付対象世帯」)とする。

(1) 75歳以上のみの世帯

(2) 要介護3以上の要介護認定を受けている者がいる世帯

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の種類は、視覚障害、聴覚障害及び肢体不自由に限る。)であって、その等級が1級又は2級に該当するものがいる世帯

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その等級が1級又は2級に該当するものがいる世帯

(5) 療育手帳Aの交付を受けている者がいる世帯

(6) 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者がいる世帯

(7) 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者がいる世帯

(8) 未設置世帯

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、火災警報器の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)に3分の1を乗じて得た額以内とし、3,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、大仙市住宅用火災警報器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に見積書等火災警報器の値段及び規格がわかるもの並びに第4条に規定する交付対象世帯であることを証する書類(第4条第8号に該当する場合を除く。)を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、代理申請も可とする。

(補助金の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときにあっては、大仙市住宅用火災警報器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときにあっては、大仙市住宅用火災警報器購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、事業が完了したときは、大仙市住宅用火災警報器購入費補助金実績報告書(様式第4号)に領収書の写し及び火災警報器の設置後の写真を添えて市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、大仙市住宅用火災警報器購入費補助金確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(維持管理等)

第10条 設置した火災警報器の維持管理に要する費用及び転居等による火災警報器の撤去に要する費用は、自己負担とする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大仙市住宅用火災警報器購入費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)