○大仙市保育環境改善事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、保育所等において新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために必要な対策を行った社会福祉法人等に対して、その費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができる体制を整えることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるいずれかに該当する事業とする。

(1) 令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年3月6日厚生労働省発子0306第9号厚生労働事務次官通知。以下「国保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」という。)の別紙に定める令和4年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱別表の間接補助事業の部保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)の項に規定する環境改善等事業(以下、単に「環境改善等事業」という。)

(2) 平成28年度子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日内閣府子ども・子育て本部第474号内閣総理大臣通知。以下「国子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)の別紙に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱別表の利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の部利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(特例措置分)の項に規定する新型コロナウイルス感染症対策支援事業(令和3年度補正予算分)(以下、単に「新型コロナウイルス感染症対策支援事業」という。)

2 補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限額として補助対象経費の全額とする。

(1) 環境改善等事業 国保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に規定する基準額

(2) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 国子ども・子育て支援交付金交付要綱に規定する基準額

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、前条の事業を実施する大仙市内の保育所、認定こども園、地域型保育施設及び病児保育施設を運営する社会福祉法人等とする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年11月1日告示第152号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第134号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

大仙市保育環境改善事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第86号
令和4年11月1日 告示第152号
令和5年3月31日 告示第134号