○大仙市若者チャレンジ応援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、様々な分野において夢や希望に向かってチャレンジする若者及び地域の課題解決・活性化のため行動を起こそうとする若者を支援することにより、地域全体で若者を応援する土壌づくりを進め、もってチャレンジが連鎖する好循環を生み出しながら、若者による地域の元気創出及び若者の市内定着につなげることを目的とする。
(1) CF クラウドファンディングの略称で、インターネットを介して不特定多数の人々から資金を調達することをいう。
(2) GCF ガバメントクラウドファンディングの略称で、地方公共団体が行うCFであって、ふるさと納税の仕組みを利用するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより若者チャレンジ応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) チャレンジタイプ事業 CF又はGCFを利用し、かつ、地域の資源を活用して地域の活性化を図る事業又は地域の元気の創出に相当の効果が見込める事業であって、次のいずれかに該当するもの
ア 起業(第6条の規定による申請時点において、起業後1年以内のものを含む。)
イ プロフェッショナルになる夢の実現
ウ 地域の活性化に資するイベントの開催等
(2) 課題解決タイプ事業 CF又はGCFを利用する事業であって、自ら又は市が提示した地域の課題の解決を図るもの
(3) ユースチャレンジタイプ事業 チャレンジタイプ事業又は課題解決タイプ事業に準ずる取組内容であって、中学校、高等学校、大学等の生徒・学生が課外活動として自ら主体となって行うもの
2 次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 農業、林業(日本標準産業分類(平成25年10月改定。以下「分類」という。)大分類Aに含まるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)
(2) 漁業(分類大分類B)
(3) 金融業、保険業(分類大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
(4) 医療、福祉(分類大分類P)の医療業(分類中分類83)のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所(分類小分類831から833まで)
(5) 医療、福祉(分類大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(分類中分類85)
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業
(7) 生活関連サービス業、娯楽業(分類大分類N)の娯楽業(分類中分類80)のうち、競輪・競馬等の競走場、競技団(分類小分類803)
(8) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(9) 学術研究、専門・技術サービス業(分類大分類L)の専門サービス業(他に分類されないもの)(分類中分類72)のその他の専門サービス業(分類小分類729)のうち、興信所(分類細分類7291に含まれるもの。ただし、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(10) 集金業、取立業(公共料金その他これに準ずるものを除く。)
(11) 易断所、観相業、相場案内業
(12) サービス業(他に分類されないもの)(分類大分類R)の宗教(分類中分類94)
(13) サービス業(他に分類されないもの)(分類大分類R)の政治・経済・文化団体(分類中分類93)
(14) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引に該当する事業
(15) 法令又は公序良俗に反する事業
(16) 国、他の地方公共団体その他の団体から助成等を受ける事業
(17) 従来から行われている事業を継続して実施する事業
(18) 市の他の補助金を活用する事業
(19) その他市長が適当でないと認める事業
3 チャレンジタイプ事業及び課題解決タイプ事業は、第4条第1項に規定するもののほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 事業の目的が明確であり、事業の内容が具体的に計画されていること。
(2) 創造性及び先進性のある自発的な企画によるものであること。
(3) 実現性及び成長性があり、自立した事業の継続が期待できること。
(4) 原則として調達できた資金の額が目標調達金額に達しなかった場合においても事業を実施すること。
(5) 原則として補助金の交付決定日が属する年度に事業を完了すること。
4 ユースチャレンジタイプ事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 自らの意志による主体的な取組であって、積極的な学び、プロジェクト等意欲のあるものであること。
(2) 事業の目的が明確であり、事業の内容が具体的に計画されていること。
(3) 実現したい姿や解決したい課題が明確であること。
(4) 原則として補助金の交付決定日が属する年度に完了すること。
(補助対象者、補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる者、交付の対象となる経費及び額は、別表のとおりとする。
(1) 申請者が団体等の場合は、大仙市若者チャレンジ応援補助金構成員名簿(様式第2号)
(2) 大仙市若者チャレンジ応援補助金誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 申請者が中学生又は高校生の場合は、ユースチャレンジタイプ事業責任者誓約書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は、事業の採択の参考とするため、必要に応じて外部有識者に事業の内容を評価させることができる。
(1) 大仙市若者チャレンジ応援補助金収支計画書(様式第7号)
(2) 見積書等収支計画を作成するために用いた根拠書類の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の場合において、補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(概算払)
第11条 市長は、第9条の規定による補助金の交付決定を受けた事業の円滑な遂行のために必要と認めるときは、当該交付決定を受けた補助事業者に対し、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業を完了したときは、当該事業の完了日の翌日から起算して30日以内又は当該事業の完了日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市若者チャレンジ応援補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業者が団体等の場合は、大仙市若者チャレンジ応援補助金構成員名簿(様式第2号)
(2) 領収証等収支決算を作成するために用いた根拠書類の写し
(3) 商品等の成果物がある場合は、そのサンプル
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
(1) 様式第3号に掲げる誓約事項に違反したとき。
(2) 様式第8号に掲げる補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(関係資料の保存)
第14条 補助事業者は、補助金に関係する資料を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。この場合において、市から当該資料の閲覧、提出等を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
類型 | チャレンジタイプ事業 | 課題解決タイプ事業 | ユースチャレンジタイプ事業 |
補助対象者 | 大仙市で新たなチャレンジを行おうとする第6条の規定による申請年度における年齢が18歳以上40歳以下の個人(以下「若者」という。)又は過半数が若者で構成される団体若しくは若者が代表者となっている法人であって、次のいずれにも該当するもの (1) 市税に滞納がないこと。 (2) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある者でないこと。 (3) 過去にこの制度による補助金の交付を受けた者でないこと。 (4) 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者でないこと。 | 大仙市で将来の夢に向けてチャレンジする中学校若しくは高等学校の生徒若しくはそのグループであって、事業を管理する成年の責任者を置いているもの又は大学等の学生若しくはそのグループ | |
補助対象経費 | (1) GCFを利用する事業の場合 事業の遂行に必要な次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、領収書等により支出が証明できるもの。ただし、補助事業者自身を支払先とする経費を除く。 建物、建物付属設備及び構築物の設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費、機械装置の設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費、備品の購入及びリース・レンタルに係る経費、店舗、事務所等に係る賃借料(敷金及び礼金を除く。)、人材育成費、広告宣伝費、人件費(事業主及び家族専従者に係る給与、手当等並びに法人の場合における役員報酬を除き、雇用保険に加入している者に係る給与、手当等に限る。)、光熱水費、通信運搬費、新製品・サービスの開発等に要する経費、旅費、会場使用料、講師謝礼、法人登記費用、消耗品その他市長が必要かつ適当と認める経費 (2) CFを利用する事業の場合 CF運営者へ支払う手数料その他当該手数料に類似するもの(消費税及び地方消費税を除く。) | チャレンジタイプ事業又は課題解決タイプ事業に準ずる経費(消費税及び地方消費税を含む。)であって、市長が事業に要するものとして認めたもの(領収書等により支払が証明できるものに限る。) | |
補助金額 | (1) GCFを利用する事業の場合 補助対象経費の額とし、200万円又は調達できた資金の額のいずれか低い額を上限とする。この場合において、調達できた資金の額が目標調達金額に達しなかったときは、補助対象経費の2分の1かつ100万円を限度に、目標調達金額から調達できた資金の額を控除した額を加算できるものとする。 (2) CFを利用する事業の場合 補助対象経費の額とし、調達できた資金の額の10分の2かつ20万円を限度とする。 | 補助対象経費の額とし、20万円を限度とする。 |