○大仙市部活動地域移行支援コーディネーター設置規則

令和5年3月30日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 部活動の円滑な地域移行を図るため、教育委員会に部活動地域移行支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(身分)

第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第3条 コーディネーターの定数は、2人とする。

(任命)

第4条 コーディネーターは、教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、スポーツ団体、芸術文化団体等と部活動の地域移行に関する取組を連絡調整していく能力を有する者のうちから、大仙市教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務内容)

第6条 コーディネーターの職務内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 各中学校、スポーツ団体、芸術文化団体等の関係者に対し、部活動の地域移行に関する取組の連絡調整・指導助言・情報提供に関すること。

(2) 部活動地域移行の推進計画の策定に関すること。

(3) 部活動地域移行に関する協議会の設置等の体制づくりに関すること。

(4) 部活動地域移行に関する会議等の事務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し、教育長が必要と認める事項

(服務)

第7条 コーディネーターの服務については、教育長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 コーディネーターの報酬及び費用弁償は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 コーディネーターの災害補償については、秋田県市町村総合事務組合の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第35号)を適用するものとする。

(懲戒処分等)

第10条 コーディネーターの懲戒処分又は分限処分については、地方公務員法、大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第37号)その他関係規程の定めるところによる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市部活動地域移行支援コーディネーター設置規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号