児童手当
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児童手当制度について
児童手当は、子どもを養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。支給を受けた人は、この制度の趣旨にしたがって用いなければならないと定められています。
児童手当の改正(令和6年10月支給分から)
令和6年10月以降の制度内容については次の市ホームページ記事「令和6年度児童手当の改正」をご覧ください。
| 内容 |
制度改正後 (令和6年10月分以降) |
|---|---|
| 支給対象 | 高校生年代(18歳年度末)までの監護・養育されている子ども |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 手当月額 |
|
| 第3子以降の増額支給期間 |
高校生年代まで(18歳年度末まで) |
| 多子世帯の算定基準 |
22歳年度末までの養育している子から第1子と数える。 |
| 支払回数 | 年6回(4・6・8・10・12・2月)※各前月までの2か月分支払 |
支給対象
大仙市に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳年度末)までの子どもを養育し、次のいずれかに該当している人に支給されます。
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(父母などのうち所得の高い人)
- 父母に養育されておらず、父母と生計を同じくしていない子どもを養育している人
- 未成年後見人
- 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した養育者(父母指定者)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している人
- 児童福祉施設等の設置者や里親
支給額
| 子どもの年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 ※3歳になる誕生日の属する月の分まで 第3子以降:30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
- 制度改正により、令和6年10月支給分から所得制限が撤廃されました。
- 第3子以降とは受給者が養育する18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。(児童福祉施設等に入所している子どもは含めない)
- 高校生年代までの子どもを養育しており、子どもに兄姉等がいる人で多子加算に該当する人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 兄姉等とは、18歳年度末を経過した後、22歳年度末までの子ども
支払日
令和6年12月支給分から、支払通知はなくなりました。支払日については次の予定となります。
| 支払期 | 支払日 |
|---|---|
| 令和7年10月期(8月~9月分) | 令和7年10月15日(水曜日) |
| 令和7年12月期(10月~11月分) | 令和7年12月15日(月曜日) |
| 令和8年2月期(12月~1月分) | 令和8年2月13日(金曜日) |
| 令和8年4月期(2月~3月分) | 令和8年4月15日(水曜日) |
| 令和8年6月期(4月~5月分) | 令和8年6月15日(月曜日) |
| 令和8年8月期(6月~7月分) | 令和8年8月14日(金曜日) |
請求手続き
申請に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳
※原則として配偶者や子どもの口座への入金はできません。
受給者が死亡し未払い分があった場合のみ、子どもの口座への入金となります。 - 請求者の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)※大仙市の国保加入の人は不要
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど) - 子どもの住所が市外にある場合は子どもの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)※18歳以下の子ども全員分
- マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と子どもの住民票が省略できるようになりました。ただし、場合によっては提出をお願いすることもありますので、その際はご協力をお願いいたします。
- 申請が遅れた場合、月をさかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。
必要な書類がそろっていない場合でも手続きをすることができますので、ご相談ください。不足書類は後日提出いただきます。
不足書類をオンライン申請フォームから提出できます
不足書類についてはオンライン申請フォームから提出できます。(マイナンバーカードなしで申請できます)
各種届出
すでに児童手当を受給されている人や、子どもに次のような異動があった場合には手続きが必要です。手続きが遅れますと返還等が発生する場合がありますのでご注意ください。
新規に申請するとき
- 第1子が生まれたとき
- 市外から転入するとき
- 所属庁から児童手当が支給されていた受給者が公務員をやめたとき
- 所属庁から児童手当が支給されていた受給者(公務員)が出向等で所属先が変わったとき
- 婚姻、養子縁組などにより生計中心者が変わったとき など
次に該当する人は上記書類に加えて必要な添付書類
- 養育されている0歳から高校生年代までの子どもが大仙市以外に住民登録している人
- 0歳から高校生年代までの子どもを養育しており、子どもに兄姉等がいる人で多子加算に該当する人
補足事項
- 「高校生年代の子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
- 「兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(大学生年代)
- 「別居監護」とは、養育者と子どもの住所が別々であるが生計を一にして養育者が面倒を見ている場合
- 「多子加算」とは3人以上養育している人(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を第1子と数える)
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは22歳到達年度末までの子どもから第1子と数えて3人以上養育している人が対象。進学や就職にかかわらず、経済的負担がある場合に限る。(認定請求書((16)児童の兄姉等)の「監護相当の有無」「生計費負担の有無」がどちらも「有」の場合に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要。
支給対象の子どもが増えたとき、または減ったとき
- 第2子以降の子どもが生まれたとき
- 大仙市に住民登録していない高校生年代の子どもを養育しているとき(「別居監護申立書」も必要)
- 子どもが亡くなり対象の子どもが減ったとき
- 子どもが施設入所し対象の子どもが減ったとき など
多子加算算定対象者が増えたとき、または減ったとき
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(大学生年代)を経済的に負担しているとき
- 大学生年代の子どもを経済的に負担しなくなったとき(自立)
※就職か進学の有無は問いません。
※経済的な負担とは金銭的な援助だけでなく食料品や生活必需品など生活に必要な援助も対象となります。
支給事由が消滅するとき
- 他市町村に転出するとき、または出国するとき
- 離婚により養育しなくなったとき
- 子どもが施設入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または子どもが亡くなったとき
受給者が亡くなったとき
- 受給者が亡くなった場合、受給事由消滅届に加え、未支払児童手当請求書の提出が必要です。
- 請求者は児童手当の支給対象となっている子どもです。
受給者が受け取らずに亡くなってしまった分の児童手当が、請求者となった子どもの口座に振り込まれます。
受給者が子どもと別居しているとき、またはするとき
- 単身赴任で子どもと別居しているとき
- 里帰り出産等で受給者と子どもの住民票が別になるとき など
※市内で別居している場合も申立が必要になります。
支給対象となる子どもの数は変わらないが、家族の状況が変わったとき
- 受給者、配偶者または子どもの氏名や住所が変わったとき
- 一緒に子どもを育てる配偶者ができたとき、または子どもを一緒に育てていた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金の種類が変わったとき(子どもが3歳以上のみの場合は届出不要。)
- 例:これまで国民年金だったが、会社に就職して厚生年金へ変わった
- 例:会社を退職して厚生年金から国民年金へ変わった
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など
国内で子どもを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届
令和4年度から現況届が原則不要となりましたが、次の人には、毎年6月に「児童手当現況届」を提出する必要があります。
必要な人には市から案内を送付しますので忘れずにご提出ください。
- 多子加算が適用されている人で算定対象者(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(大学生年代))が学生以外(就職・無職)の場合(※提出がない場合は多子加算算定対象外となります。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 対象となる子どもの戸籍がない人
- 対象となる子どもと受給者が別居されている人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- その他、大仙市から提出の案内があった人
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。