○大仙市職員の時差出勤に関する規程
令和8年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務能率の向上、職員の健康保持及びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「時差出勤」とは、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により割り振られた1日の勤務時間を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、大仙市職員服務規程(平成17年大仙市訓令第39号。以下「服務規程」という。)第2条に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤を行うことのできる職員は、大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)第1条に規定する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する修学部分休業若しくは同法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業をしている職員
(2) 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等
(3) 条例第8条の3第1項の規定により早出遅出勤務をする職員
(4) 服務規程第2条の表に規定する勤務時間とは別に勤務時間が割り振られている職員
(5) 他団体へ派遣中の職員
(勤務時間等)
第4条 時差出勤の区分、勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
2 所属長は、職員に時差出勤を命じる場合は、当該勤務を要する日の前日までに職員に明示するものとする。
3 所属長は、第1項の規定による命令をした後に、当該命令を変更し、又は取り消そうとする場合は、当該勤務を要する日の前日までに職員に明示しなければならない。
(留意事項)
第6条 所属長は、職員に時差出勤を命じるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 職員は、時差出勤を命じられた場合においても、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
3 所属長は、時差出勤を命じた職員には、原則として時差出勤の勤務時間以外の勤務は命じない。
(実績報告)
第7条 総務課長は、時差出勤の実施状況を確認する必要があると認めた場合は、所属長に対し、報告を求めることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
B | 午前8時00分から午後4時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
C | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
D | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
E | 午前10時00分から午後6時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
F | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後0時から午後1時まで |