○大仙市教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

令和8年3月30日

教育委員会規則第4号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)で使用する用語の例による。

(条例別表第1の教育委員会規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の4の項の教育委員会規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とする。

(条例別表第2の教育委員会規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の4の項の教育委員会規則で定める事務は、前条に規定する事務とし、条例別表第2の4の項の教育委員会規則で定める情報は、利用特定個人情報(地方税関係情報又は生活保護関係情報であって住登外者に係るものに限る。)とする。

(条例別表第3の規則で定める情報)

第5条 条例別表第3の1の項の教育委員会規則で定める事務は、第3条に規定する事務とする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

大仙市教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ…

令和8年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)